罹災証明書の発行について

罹災証明書とは

 風水害、地震等の自然災害により、住家(現に居住する家屋)が被害を受けた場合、「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」など被害の程度を証明するものです。

【証明事項】被害の程度
【対象物件】住家(専用住宅、併用住宅)

・住家以外の不動産(店舗・倉庫等の事業用家屋、住家用倉庫(物置)、カーポート、門や塀など)の被害については、被災証明書を発行します。詳細はこちらのページをご覧ください。
・動産(車、家財など)については、罹災証明書及び被災証明書の交付対象外となりますのでご注意ください。
・専門の職員による被害程度の現地調査等が必要なため発行までに日数が掛かります。
・原則として、修繕・解体を行っている途中や工事が済んだあとに「罹災証明書」を申請することはできません。直ちに修繕・修理を行わないと危険な場合は、事前に被害箇所が分かるよう写真を撮影してください。

被害認定基準

 住家の被害認定は、内閣府が定めた「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」等に基づき、「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、半壊に至らない「準半壊」や「準半壊に至らない(一部損壊)」の6区分で「被害の程度」を判定し認定するものです。

■被害認定基準

被害の程度 認定基準 損害割合
住宅全壊 住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没したもの、または住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもの。 50%以上
大規模半壊 居住する住家が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。 40%以上50%未満
中規模半壊 居住する住家が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの。 30%以上40%未満
住宅半壊 住家半壊のうち、大規模半壊、中規模半壊を除くもの。 20%以上30%未満
準半壊 住家が半壊に準ずる程度の損傷を受けたもの。 10%以上20%未満
準半壊に至らない
(一部損壊)
準半壊には至らないが、住家の一部が損傷を受けたもの。 損害割合10%未満

受付窓口

課税課(本庁舎西館1階) 午前8時30分から午後5時15分まで

申請に必要な書類

1、罹災証明書等交付申請書(窓口での申請の場合はその場でご記入いただけます)

 
 罹災証明書等交付申請書(様式第3号)word
 罹災証明書等交付申請書(様式第3号)pdf

2、委任状(該当者のみ)


 申請者が被災世帯構成員と別の方(代理人)の場合。ただし、代理人が被災者の配偶者、同居の親族又は、2親等以内の親族の場合は不要です。

委任状word
委任状pdf

3、罹災状況が確認できる現場写真(窓口で住家被害に関する申請を行う場合は不要)


窓口以外の方法(電子申請等)で申請する場合は、現地がどこであるかを確認することが出来ないため、被害建物等の外観がわかる写真(1~4枚)の提出が必要です。
・「住家における自己判定方式による申請」及び「住家以外の不動産(被災証明書対象物)の被害に関する申請」については、外観写真の他、被害状況がわかる写真の追加提出が必要です。

申請方法について

1 窓口での申請


 罹災証明書等交付申請書(様式第3号)を記入の上、窓口にご提出ください。提出の際は、申請者の本人確認が可能な書類を持参して下さい。

2 郵送又はメールでの申請


 罹災証明書等交付申請書(様式第3号)を記入の上、申請者の本人確認が可能な書類と必要書類を同封(添付)の上、下記まで郵送(送信)してください。

郵送:〒411-8666 静岡県三島市北田町4-47 課税課資産税係
メール:[email protected]

3 電子申請による申請


 電子申請を行うことが可能です。
※申請ページは大規模災害発生時に掲載いたします。

(1)マイナンバーカードを使用して申請する場合
 マイナンバーカードによるログイン後、必要事項を入力の上、必要書類データ(電子データ)を添付し、送信してください。なお、申請の際は下記の暗証番号が必要です。
  • 署名用電子証明書(半角英数字6~16文字)
  • 利用者証明用電子証明書(半角数字4桁)
  • 券面事項入力補助用(半角数字4桁)
※マイナンバーカードを使用して申請する場合は、本人確認が可能な書類の添付は不要です。

(2)マイナンバーカードを使用しないで申請する場合
 必要事項を入力の上、本人確認が可能な書類と必要書類を添付し、送信してください。  

罹災証明書の発行

申請書の受付後、調査員が現地調査等を行い、被害状況の判定を行います。
被災・申請の状況にもよりますが、専門の職員による被害程度の現地調査等が必要なため発行までに日数が掛かります。
※申請前に当市において外観調査を実施している場合は、窓口で即時発行が可能です。

自己判定方式による申請【被害が軽微な方のみ】

 被害が軽微な住家については申請者ご自身の判定により「一部損壊(10%未満)」と判定していただくことで、調査員が調査に出向くことなく迅速に証明書の発行が可能となります。希望する場合は、申請書内の「自己判定方式の採用」欄にチェックをお願いします。

・一部損壊(10%未満)とは、床下浸水のみ、屋根の一部(瓦が数枚程度)のみに被害があり屋内への浸水がない等の被害です。
・判定に不安がある場合は窓口で職員の聞き取りにより、一部損壊(10%未満)にあたるかの相談も可能です。
・自己判定方式を行う場合は外観写真の他に被害箇所の写真の提出が必要となります。