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三島市議会議員の請負状況の公表について
三島市議会議員の請負の状況の公表に関する条例を制定しました
地方自治法の一部が改正され、請負に関する規制の明確化と議員個人の請負の規制が緩和され、
一会計年度につき300万円以下であれば請負することが可能となりました。(令和5年3月1日施行)
そこで、三島市議会では議員の請負の状況の透明性を確保するため、「三島市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定することとし、令和6年2月定例会において全議員発議により上程し、可決されました。
そこで、三島市議会では議員の請負の状況の透明性を確保するため、「三島市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定することとし、令和6年2月定例会において全議員発議により上程し、可決されました。
条例の主な内容
- 議員は、毎年6月中に、前会計年度における市に対する請負の状況を議長に報告します。 報告する内容
- 議長は、報告の一覧を作成し、ホームページで公表します。
- 提出された報告書は議会事務局で(平日8時30分から17時15分までの間)閲覧することができます。
ア 請負の対象とする役務、物件等
イ 契約締結日
ウ 契約金額(契約金額が定められている請負に限る。)
エ 当該6月30日の属する会計年度の前会計年度において支払を受けた総額
三島市議会議員の請負の状況の公表に関する条例
三島市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程