保育料の無償化について
子育て世代を応援し、社会保障を全世代型へ抜本的に変えるため、3歳から5歳までの全ての子どもたちの幼稚園、保育所、認定子ども園等の利用料が令和元年(2019年)10月1日から無償化となりました。
また、0歳から2歳までの子どもたちについても、非課税世帯を対象として無償化されます。
幼稚園(新制度)、保育所、認定子ども園等を利用している方
- 3歳から5歳(小学校就学前)までの子どもたちの利用料を無償化します。
- 0歳から2歳までの子どもたちの利用料は住民税非課税世帯を対象として無償化します。
- 3から5歳児の無償化は、幼稚園及び認定子ども園の幼稚部は満3歳(3歳になった日)から対象、それ以外は3歳になった後の最初の4月から対象となります。
- 通園送迎費、食材料費(月5,000円程度)など実費で徴収する費用については、無償化の対象外となります。
幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育(小規模保育事業所)、企業主導型保育(標準的な保育料)、特別支援学校幼稚部
幼稚園(新制度未移行)を利用している方
- 月額25,700円を上限に無償化します。
- 無償化の対象となるには、施設等利用給付認定(新1号認定)を受ける必要があります。
- 入園料は、入園初年度に限り、月額に換算して無償化の対象となります。
幼稚園預かり保育を利用している方
- 幼稚園利用料の無償化に加え、450円×利用日数を限度額として預かり保育の利用料を無償化します(最大月額11,300円まで)。
- 無償化の対象となるには、三島市こども保育課で保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)を受ける必要があります。
- 保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)は、保育園入園の要件と同様です。
保育所や認定こども園等が利用できず認可外保育施設等を利用している方
- 3から5歳の子どもたちの利用料を月額37,000円まで無償化します。
- 0から2歳の子どもたちは住民税非課税世帯のみが対象となり、月額42,000円まで利用料を無償化します。
- 無償化の対象となるには、三島市こども保育課で保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)を受ける必要があります。
- 下記対象施設の中で、複数のサービスを組み合わせて利用する場合も同額の範囲内で無償化の対象となります。
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポートセンター事業等
児童発達支援等
- 就学前の障がい児の発達支援を行う通所施設や通所サービスの利用料が無償化となります。
- 満3歳になった最初の4月から小学校入学までの3年間が無償化の対象となります。
児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設
特定子ども・子育て支援施設等の一覧
教育・保育の無償化に伴う償還払い請求について
幼児教育・保育の無償化につきまして、保育料等の償還払いを行いますので、償還払いの対象となる方は下記により請求手続きを行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。
1 施設等利用費請求書(請求書記載例)
施設等利用費請求書(預かり保育償還払用)
副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書
施設等利用費請求書(認可外保育施設等用)
※新制度未移行幼稚園とは
私立幼稚園の中で新制度に移行していない園のことです。
2 対象となる経費
認可外保育施設の保育料、幼稚園の入園料、預かり保育料、給食の副食材料費
※どの経費が対象となるかは、下記のファイルをご確認ください。
なお、いずれも対象とならない場合もあります。
償還払いの対象者
3 請求方法
次の3種類の書類を併せて三島市こども保育課へ提出してください。
(1) 施設等利用費請求書、副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書(該当がある場合)
(2) 提供証明書(通っている園からいただいてください。)※提供証明書兼領収書となっている場合もあります。
(3) 領収書(通っている園からいただいてください。)
※1月ごと、または既に経過した月分をまとめて請求していただくこともできます。2年前までが請求権の期限となりますので、ご注意ください。(令和6年6月に請求の場合、令和4年6月分までが対象。令和4年5月から前の請求は無効)
4 請求先
(1) 直接 三島市役所2階 こども保育課まで
(2) 郵送 〒411-8666 三島市北田町4-47 三島市役所こども保育課
5 請求額の払込方法
請求書に不備がないことを確認し、受付した後、約1ヶ月ほどで請求書指定口座へ振込
1 施設等利用費請求書(請求書記載例)
施設等利用費請求書(預かり保育償還払用)
副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書
施設等利用費請求書(認可外保育施設等用)
※新制度未移行幼稚園とは
私立幼稚園の中で新制度に移行していない園のことです。
2 対象となる経費
認可外保育施設の保育料、幼稚園の入園料、預かり保育料、給食の副食材料費
※どの経費が対象となるかは、下記のファイルをご確認ください。
なお、いずれも対象とならない場合もあります。
償還払いの対象者
3 請求方法
次の3種類の書類を併せて三島市こども保育課へ提出してください。
(1) 施設等利用費請求書、副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書(該当がある場合)
(2) 提供証明書(通っている園からいただいてください。)※提供証明書兼領収書となっている場合もあります。
(3) 領収書(通っている園からいただいてください。)
※1月ごと、または既に経過した月分をまとめて請求していただくこともできます。2年前までが請求権の期限となりますので、ご注意ください。(令和6年6月に請求の場合、令和4年6月分までが対象。令和4年5月から前の請求は無効)
4 請求先
(1) 直接 三島市役所2階 こども保育課まで
(2) 郵送 〒411-8666 三島市北田町4-47 三島市役所こども保育課
5 請求額の払込方法
請求書に不備がないことを確認し、受付した後、約1ヶ月ほどで請求書指定口座へ振込
幼児教育・保育無償化の対象施設を開始される方へ
幼児教育・保育の無償化に伴い、当該無償化の対象施設(特定子ども・子育て支援施設等)として確認手続きが必要となるため、下記により御提出をお願いいたします。
1 対象施設・事業の種類
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポートセンター事業等
2 提出書類
(1)確認申請書(特定子ども・子育て支援施設等)
(2)特定子ども・子育て支援施設等確認の事業別調書
(3)法第58条の10第2項に関する誓約書
※その他事業ごとの添付書類がありますので、事業開始前にこども保育課までお問い合わせください。
1 対象施設・事業の種類
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポートセンター事業等
2 提出書類
(1)確認申請書(特定子ども・子育て支援施設等)
(2)特定子ども・子育て支援施設等確認の事業別調書
(3)法第58条の10第2項に関する誓約書
※その他事業ごとの添付書類がありますので、事業開始前にこども保育課までお問い合わせください。