三島市移住・子育てリフォーム事業費補助金について(令和6年度)

住宅の耐久性及び安全性を高めること等により、子育て世帯等の良好な居住環境の形成を図るとともに、若い夫婦等の市への移住促進を図るため、住宅のリフォーム工事を発注する者に対し、リフォーム工事に要する費用の一部を補助します。

重要なお知らせ

令和6年度から中古住宅の取得に伴うリフォーム工事に上乗せを行います(これまでの市内事業者施工による場合の上乗せは廃止)。詳細は補助金額の項目をご確認ください。


補正予算の成立に伴い、令和6年度の受付を12月2日(月)から再開します。

令和6年度
【 予算額 】 14,000,000円 (補正予算含む)
【予算残額】  2,243,000円 (令和6年11月27日現在)   

(注意事項)
・予算が無くなりしだい受付を終了します。
 *申請書の提出時点では補助金の交付を確約しておりません。書類に不備があった場合には順番が前後する場合がありますのでご注意ください。
・令和7年3月中旬までに工事完了、代金の支払い、補助事業完了報告書を提出できるものが対象となります。
・工事請負契約の前に申請が必要です。契約後の申請は受付できません。
・添付書類チェック表(ページ下段の申請書ダウンロード)で必要な書類を必ず確認してください。
・配置図(敷地内に住宅がどのように建てられているかを示した図面)の添付漏れが多く発生しています。忘れずに添付をお願いします。

補助対象者

 
区分 対象
1.市外からの移住世帯 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に市外から三島市に転入し、転入日の前日まで1年以上市外に居住していた若い夫婦※1または、若い親※2
※1 双方又は一方が満40歳未満の方(中学生以下の子(平成21年4月2日以降に生まれた方)と同居する場合には満46歳未満の方)
※2 中学生以下の子(平成21年4月2日以降に生まれた方)と同居する満46歳未満の配偶者のいない方
2.子育て世帯 中学生以下の子(平成21年4月2日以降に生まれた方)が属する世帯(市外からの移住世帯を除く)

補助対象住宅

•自己が所有し、又は3親等内の親族から無償で借り受けている市内に存する住宅(賃貸アパート等は除く)
※分譲マンション等の場合は専有部分、併用住宅の場合は住宅部分が対象です。 ※子育て世帯以外の世帯と同じ住宅で暮らしている場合(二世帯住宅等)は、子育て世帯が使用している部分が補助対象となります。(工事内容ごと面積按分により補助対象経費を算出します)

補助対象工事

区分 工事の内容
増築 既存の居住部分が無い場所に新たに居住部分を建築し、又は既存の居住部分以外の部分を居住部分に変更することにより居住部分が増加する工事
改築 既存の居住部分の一部を取り壊し、その場所に居住部分を改めて建築する工事
修繕等 1.住宅の耐久性を高める工事
2.住宅の安全性を高める工事
3.住宅の居住性を高める工事
4.住宅の環境負荷軽減に資する工事
  • 増築部分のみで独立した住宅の機能を有することとなる増築は、リフォーム工事から除外します。
  • 複数の住宅についてリフォーム工事を行う場合にあっては、いずれか1つのリフォーム工事のみを対象とします
  • 他の制度に基づく補助金の交付の対象となった工事等はリフォーム工事から除外します。

補助対象工事(例)
外装屋根の塗装・補修、外壁の塗装・補修等
内装床の張替え、壁・天井・建具の補修等
設備システムキッチン・ユニットバス・トイレ等の設置や取替え等

※エアコン、食洗器(ビルトインタイプ含む)、太陽光発電設備、給湯器、ペレットストーブ等の器具代金及び取り付け費は補助対象外となります。

※洋式便器から洋式便器へ変更の場合は壁や床などと一体的に行う場合のみ対象となります(和式から洋式に変更する場合は対象)。便座の取替だけの場合も対象外。

※フェンスやウッドデッキをはじめとする外構工事は補助対象外となります。

補助対象経費

    リフォーム工事に要する経費が10万円以上の工事が対象となります。

 ※対象工事に伴う諸経費や消費税も補助対象となります。

補助金額

補助対象経費に、次に掲げる補助率を乗じて算出した額が補助金の額となります。
工事発注者の要件 補助率 補助限度額
1.市外からの移住世帯もしくは子育て世帯の世帯員 20/100 20万円
2.上記1に該当し、中古住宅の取得に伴うリフォーム工事の場合※(1の補助金額に上乗せができます) 20/100 30万円

※中古住宅の取得に伴うリフォーム工事とは、本補助金の申請日から起算して6ヶ月以内に当該中古住宅(過去に申請者以外の世帯が住んだことのある住宅)の売買契約を締結している場合を指します。

※補助金額は千円未満切り捨てになります。

申請の手続き

リフォーム工事の契約前に、交付申請書及び添付書類を揃えて三島住まい推進室までご提出ください。
*申請書ダウンロードにある添付書類チェック表で申請に必要な書類を確認してください。
また、工事が全て完了し、代金の支払いが済んだ後、実績報告書を提出していただきます。

  • 交付決定通知書を送付するまでに1週間程度かかりますので、工期を考慮して申請してください。
  • 交付決定後、工事内容や事業額の変更、事業廃止となった場合等、必ず三島住まい推進室に連絡をしてください。変更・廃止申請書の提出が必要となります。


注意事項

  • 補助申請は、1つの住宅について1回限りです。
  • 他の制度(子育てエコホーム支援事業など)で補助の対象となった工事は除外します。
  • 補助事業は、必ず、着手前(工事請負契約前)に申請が必要となります。
  • 補助金は予算の範囲内での交付となります。
  • 令和7年3月中旬までに工事完了、代金の支払い、補助事業完了報告書を提出できるものが対象となります。
  • 補助事業完了は、工事完了及び支払の完了をもってみなします。
  • 工事の施工前、施工中、完了時の写真は可能な限り同じ角度から撮影してください。
  • 工事によっては中間検査を実施します。その際は事前に連絡させていただきます。

申請書ダウンロード