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利用の手引き

三島市民活動センターの設置目的

 NPO・ボランティア団体等の活動を始め、地域での青少年健全育成活動や環境改善活動など幅広く市民の自主的で営利を目的としない社会貢献活動を支援するための施設です。

三島市民活動センター設置までの経過

平成14年4月1日 NPO・ボランティア情報センターを三島市民生涯学習センター4階に設置
平成14年6月1日 市役所本館2階(議会傍聴席入口)に移転。支援事業開始
平成15年4月1日 三島市本町7番30号Via701の1階に移転
平成17年4月1日 三島市本町3番29号三島本町タワー4階に移転。NPO・ボランティア情報センターを三島市民活動センターと改称。

三島市民活動センターの事業

  1. NPO・ボランティア団体等の活動を始めとする市民の自主的で営利を目的としない社会貢献活動に対し次の支援をします。
    1. 会議室(定員:第1会議室21人、第2会議室30人、第3会議室24人)の貸し出し、打合せ室、活動スペースの利用
    2. 印刷機の利用
    3. 複写機の利用(有料)(登録者以外使用可)
    4. 紙折り機の利用
    5. 情報公開用パンフレットスタンドの利用
    6. メールボックスの利用
    7. 横断幕・懸垂幕等の作成
  2. 行政からの情報、市民活動団体からの情報をe-mail、ホームページにより随時発信します。また、市民活動団体のポスター・チラシを市役所玄関や市内の 公民館等の施設に配布します。
  3. 市民活動団体と市が協働でできる事業について実現に向けて研究します。

利用団体の登録について

 施設を利用する場合は、利用団体の登録をしてください。
 登録資格は、ボランティア活動をはじめとする市民の自主的で営利を目的としない原則10名以上(うち半数以上が三島市在住・在勤※最低でも5名以上)の社会貢献活動をしている市民活動団体です。
 法人格の取得の有無は問いません。
 登録用紙は、当センターに配架してあるほかに下記の申請書ダウンロードページからダウンロードできます。また、電子メール・ファックスでも受付けできます。(登録には約1週間審査時間がかかります。)

市民活動センターを利用できない場合

  1. センターの設置の目的に反するおそれがあると認めるとき。
  2. 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
  3. 施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
  4. 政治的活動(政党が主催する講演会等のチラシの印刷、配布など)又は宗教的活動(布教活動など)に使用するおそれがあると認めるとき。
  5. 専ら営利を図る目的で使用するおそれがあると認めるとき。(商店街のチラシや求人広告の印刷、配布など)
  6. 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
  7. 楽器を使った練習や演奏はできません。
  8. その他センターの管理及び運営上支障があると認めるとき。(楽器を使った練習や演奏、合唱などの大きな声を出す行為、使用している会議室外まで音が聞こえるCD・DVDプレイヤー等の使用はできません。)

申請書ダウンロード