三島市遺跡地図
このページでは、三島市にある遺跡場所を確認することができます。また、建設等工事に係る土地が発掘調査の対象になっているか調べることができます。
三島市の遺跡 | 三島市は静岡県の東部に位置し、沖積・扇状堆積により形成された平野部と箱根山西麓の台地・山間部に市域が広がります。弥生時代以後の遺跡は、大場川・境川流域を主体に平野部でまとまり、縄文時代以前の遺跡は台地・山間部に展開する傾向があります。 |
周知の遺跡 | 市が登録している遺跡は、現在486ヶ所あります。この範囲を周知の遺跡(遺跡地図に示す遺跡の土地)としています。 |
文化財保護法 | 遺跡は法律である「文化財保護法」に基づき、文化庁・静岡県教育委員会・三島市教育委員会で管理・保護しています。 |
発掘届出の義務 | 周知の遺跡に示す土地で、掘削を伴う工事等を行う場合は、「文化財保護法」によって、その工事を実施する日の60日前までに発掘届(法第93条第1項)の提出が義務付けられています。 |
事前の協議 | 市では、周知の遺跡を都市計画図で範囲設定しています。工事を予定する土地との重複関係の確認は、文化振興課で一元的に受付、回答を行っています。遺跡保護のために、工事等の計画段階での事前協議に取り組み、事業等の円滑な実施に心がけています。 |
調査の依頼 | 周知の遺跡と重複関係にある工事予定地は、遺跡の有無の確認を目的とした調査の依頼書を工事計画等と伴に提出していただきます。 |
試掘確認調査 | 調査の依頼書受理後、受付順に調査の計画を立てて試掘・確認調査を実施します。調査で集めたデータ(遺跡有無・広がり・深さ・種類等)は、静岡県教育委員会の工事等に対する指導の資料となり、事後に行われる、調査等の判断基準となります。試掘・確認調査は、原則補助金を投入した市費で実施しますが、限られた財源では、年度後半で予算不足となる事もありますので、早い時期の事前協議が必要となります。 |
慎重工事 | 静岡県教育委員会の指導で、既に調査済みの場合は、慎重工事が通知され、工事中に埋蔵文化財等を発見した場合に連絡が必要となります。 |
立会調査 | 試掘・確認調査の結果、遺跡なしと遺跡ありでも保護層の設定が可能な場合は、工事等の掘削時に市職員が立会調査を実施し、確認を行います。 |
発掘調査 | 試掘・確認調査の結果、工事等により遺跡が破壊される場合は、発掘調査の御協力をお願いしています。原則として個人専用住宅等については、市の負担で調査を実施しますが、営利を目的とした事業等によるものは発掘調査・整理作業・報告書刊行等の経費負担をお願いしています。 |
この情報に関する問い合わせ先
担当課 教育推進部 郷土文化財室
電話番号 055-983-2672/FAX 055-983-0870