選挙運動のできない人はどんな人ですか?
次のとおりです。
○[全面的に禁止されている人]
- 特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、検察官、警察官など)
- 選挙犯罪又は政治資金規正法に関する犯罪を犯し、選挙権・被選挙権を停止されている人
- 一般職の国家公務員
- 地方教育公務員
○[関係区域内で禁止されている人]
- 投票管理者、開票管理者、選挙長(投票、開票、選挙の各立会人はこの制限はない)
- 一般職の地方公務員(その職員の勤務する役所の属する地方公共団体の区域内では禁止)
○[地位を利用しての選挙運動を禁止されている人]
- 国、地方公共団体の公務員
- 公団、公庫の委員、役員および職員
- 教育者