私の妻はパートで働いていますが、年収がいくらになると税金がかかりますか?

私の妻はパートで働いていますが、年収がいくらになると税金がかかりますか?
また、配偶者控除と配偶者特別控除について教えて下さい。

次のとおりです。

  • 給与(パート)収入の場合、年間収入が103万円以下ならば所得税は課税されません。
    1,030,000円-550,000円(給与所得控除額)-480,000円(所得税の基礎控除額)=0円
  • 年間収入が96万5千円以下の場合は、市県民税、所得税ともに課税されません。
    965,000円-550,000円(給与所得控除額)=415,000円(市県民税の均等割非課税限度額)

配偶者控除と配偶者特別控除
配偶者控除及び配偶者特別控除とは、配偶者の所得に応じて、納税義務者の所得から一定額を控除できる制度です。
夫に所得があり、妻がパートで働く場合の例で説明します。
配偶者控除及び配偶者特別控除は、夫の合計所得金額が1,000万円以下の場合に受けることができますが、妻の所得に応じて控除額が変わってきます(最高で所得税が38万円、市県民税が33万円)。
※ なお、平成17年度(平成16年分)から配偶者控除と配偶者特別控除を重複して受けることができなくなりました。


給与(パート)収入金額別の税の取り扱い
妻のパートの
年間収入
妻自身の税金 夫の所得控除
市県民税 所得税 配偶者控除 配偶者特別控除
96万5千円以下 かからない かからない 受けられる 受けられない
96万5千円超
100万円以下
均等割のみ
かかる※
かからない 受けられる 受けられない
100万円超
103万円以下
かかる かからない 受けられる 受けられない
103万円超
約201万円未満
かかる かかる 受けられない 受けられる
約201万円超 かかる かかる 受けられない 受けられない
※ 市県民税の均等割の納税義務を負う夫と生計をともにする妻で、夫と同じ市内に住所を有する人に対する均等割の非課税措置が廃止されました。
※現在の税額は市民税均等割が3,500円、県民税均等割が1,900円(このうち森林づくり県民税400円:令和7年度終了)です。
【参考】市県民税の人的非課税制度について
未成年者、障害者、寡婦、ひとり親に該当する人で、所得金額が135万円以下(給与収入に直すと約204万円未満)の場合、市県民税は課税されません。
なお、老年者の非課税措置は平成17年度(平成16年分)までで廃止となりました。