私の妻はパートで働いていますが、年収がいくらになると税金がかかりますか?
私の妻はパートで働いていますが、年収がいくらになると税金がかかりますか?
また、配偶者控除と配偶者特別控除について教えて下さい。
次のとおりです。
- 給与(パート)収入の場合、年間収入が103万円以下ならば所得税は課税されません。
1,030,000円-550,000円(給与所得控除額)-480,000円(所得税の基礎控除額)=0円 - 年間収入が96万5千円以下の場合は、市県民税、所得税ともに課税されません。
965,000円-550,000円(給与所得控除額)=415,000円(市県民税の均等割非課税限度額)
配偶者控除と配偶者特別控除
配偶者控除及び配偶者特別控除とは、配偶者の所得に応じて、納税義務者の所得から一定額を控除できる制度です。 |
夫に所得があり、妻がパートで働く場合の例で説明します。 配偶者控除及び配偶者特別控除は、夫の合計所得金額が1,000万円以下の場合に受けることができますが、妻の所得に応じて控除額が変わってきます(最高で所得税が38万円、市県民税が33万円)。 |
給与(パート)収入金額別の税の取り扱い
妻のパートの 年間収入 |
妻自身の税金 | 夫の所得控除 | ||
市県民税 | 所得税 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 | |
96万5千円以下 | かからない | かからない | 受けられる | 受けられない |
96万5千円超 100万円以下 |
均等割のみ かかる※ |
かからない | 受けられる | 受けられない |
100万円超 103万円以下 |
かかる | かからない | 受けられる | 受けられない |
103万円超 約201万円未満 |
かかる | かかる | 受けられない | 受けられる |
約201万円超 | かかる | かかる | 受けられない | 受けられない |
※現在の税額は市民税均等割が3,500円、県民税均等割が1,900円(このうち森林づくり県民税400円:令和7年度終了)です。
【参考】市県民税の人的非課税制度について
未成年者、障害者、寡婦、ひとり親に該当する人で、所得金額が135万円以下(給与収入に直すと約204万円未満)の場合、市県民税は課税されません。
なお、老年者の非課税措置は平成17年度(平成16年分)までで廃止となりました。