事業者(農林業を除く)の野外焼却についてはどうなりましたか?
次のとおりです。
事業者が行う野外焼却は、廃棄物処理法で定める構造基準に適合した焼却 炉を用いる焼却以外は禁止されています。なお、小型焼却炉(焼却能力200kg/1時間、火格子面積2平方メートル未満)については、平成14年12月1日から法律の改正により構造基準が厳しくなりました。この改正によりますと、現在使用している簡易な焼却炉は、そのほとんどが使用できなくなりますのでご注意ください。
事業者が行う野外焼却は、廃棄物処理法で定める構造基準に適合した焼却 炉を用いる焼却以外は禁止されています。なお、小型焼却炉(焼却能力200kg/1時間、火格子面積2平方メートル未満)については、平成14年12月1日から法律の改正により構造基準が厳しくなりました。この改正によりますと、現在使用している簡易な焼却炉は、そのほとんどが使用できなくなりますのでご注意ください。