農業者が、田畑のあぜ道や用水路の雑草を刈り取り、それを焼却することはできますか?

次のとおりです。

農業者が田畑のあぜ道、用水路やため池などの刈り取った雑草を焼却する行為は、稲わらの焼却と同様に農業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却にあたりますので、焼却できます。ただし、焼却する場合は、火災の発生などに十分に注意してください。