本人以外が行っても税証明をもらうことはできますか?
税証明を発行してもらいたいのですが、本人が行くことができません。どのようにすればよいですか?
税証明発行について
本人が来ることができない場合、次に掲げる方で確認ができる書類等を提示することができれば各種税証明書を発行します。
・同一住所の親族
三島市に在住の方で、本人と住民基本台帳(住民票)で同一の住所の親族の方が来られる場合は、来られる方の身分証明書を持参すれば発行することができます。
※なお、同一住所であっても三島市に住所がない方は、本人からの委任状も必要になります。
・本人が施設に入所していてその家族
本人の住所が施設の住所になっている場合、本人からの委任状と来られる方の身分証明書が必要になります。
※もし、本人による委任状の作成(自書)が困難な場合は、課税課庶務係まで問い合わせ願います。
・本人が亡くなっている場合
本人が亡くなられている場合は、来られる方が相続人である場合は、本人が亡くなられていることのわかる戸籍(除籍)と来られる方が相続人であることがわかる戸籍、及び身分証明書が必要になります。
なお、来られる方が相続人でない場合は、上記書類と相続人からの委任状も必要になります。
・納税管理人の場合
納税管理人が来られる場合は、身分証明書を持参すれば発行することができます。
※納税管理人とは、課税課に該当税目に関して納税管理人届出書等を提出してある方に限りますので、口座振替の名義人では、発行することはできません。
・成年後見人の場合
成年後見人であることがわかる登記事項証明書と身分証明書が必要になります。
・税理士
本人からの委任状と身分証明書が必要になります。
なお、委任状の代わりとして税務代理権限証書の提示による発行もできます。