平成30年4月1日新規購入の軽自動車に対するグリーン化特例(軽課)の適用について

平成30年4月1日に軽自動車を新規(購入)登録しました。車検証の備考欄に平成32年度燃費基準+20%達成車と記載されていますが、届いた納税通知書の軽自動車税が軽減されていません何故ですか?

軽自動車税の軽課の適用について

 税制改正により、排ガス規制及び燃費基準を達成している車両について、1年度に限り軽課の適用を受けることができます。
 その車両が排ガス規制及び燃費基準を達成している車両でかつ車検証の初度検査年月期間が平成29年4月から平成30年3月までの車両が平成30年度軽課の適用を受けることができます。
 今回、4月1日に購入した車両は、車検証の初度検査年月が平成30年4月になっていますので、平成30年度は軽課の適用外になります。
 しかし、平成31年度については、初度検査年月が平成30年4月から平成31年3月の車両が軽課の対象となりますので、引き続き車両を所有している場合は軽課の対象になります。