事業で使用している軽自動車があります、税率はどのようになっていますか?
軽自動車(四輪貨物)を店の営業で使用しています。軽自動車税の税率を見ると自家用の税率が適用されています。営業で使用しているので営業用の税率が適用されないのですか?
軽自動車の車種による税率適用について
軽自動車(四輪)の税率の適用については、車検証の「自家用・事業用の別」の記載内容により決まってきます。
「自家用・事業用の別」には「自家用」、「事業用」の記載がありますので、「事業用」の記載がある車両については、営業用の税率が適用されます。事業として使用していても車検証の「自家用・事業用の別」が「自家用」である限り自家用の税率が適用されます。
事業用に変更することができるのかについてですが、事業用のナンバーを取得できるのは、旅客や貨物を運送し、専らその運送自体を商業的行為とする事業、すなわち荷物や人を乗せて、その代価として料金(運賃)を受け取り、報酬や利益を得る事業を行っている宅配業、引越業等と定められていますので、その事業に該当する場合は、軽自動車検査協会にご相談ください。