ミニカーを登録するにはどうすればいいですか?
ミニカーを購入(譲り受け)しました。登録はどのようにすればよいですか?
ミニカーの登録について
ミニカーは、以下の「1.エンジン(動力)」のどちらかで、かつ「2.その他の条件」のいずれかに該当する車両をミニカーとして登録することができます。
- エンジン(動力)
- 総排気量が、20ccを超え50cc以下のエンジン
- 定格出力が、0.25kwを超え0.6kw以下の電動機
- その他の条件
- 輪距が50cmを超える三輪以上の車
- 輪距が50cm以下で、車室を備えた四輪以上の車
- 輪距が50cm以下で、側面が構造上開放されていない車室を備えた三輪車
登録に必要なもの
- 軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請書
- 販売証明書(譲渡証明書)
- 原動機付自転車等改造(製作)申立書(一部車種を除く)
- ナンバプレート(原付で登録済の場合)
- 運転免許証
※原動機付自転車等改造(製作)申立書について
三島市では、製造元がミニカーとして販売している車両を除き、原動機付自転車等改造(製作)申立書の提出が必要になります。申立書に添付する資料として輪距が50㎝を超えていることがわかるスケールを当てた写真等が必要になります。
〇ミニカーとして、製造された製造元及び車種
- アクセス:『シルド』
- CQモーターズ:『チョロQ(Q-CAR)』
- タケオカ自動車工芸:『アビー』、『ミリュー』、『フレンドリーエコ』
- トヨタ車体:『コムス』
- ピアッジオ:『ベスパカー』『ピアジオ・Ape』
- ブレイズ:『ネクストクルーザー』
- 光岡自動車:『BUBUシリーズ』『Kシリーズ』
- Mariモビリティ開発(マリカー):『X-Kart』
【注意事項】
- 他市区町村でミニカーとして登録されたことのある車両であっても、書類が揃っていなければ、登録ができない場合があります。
- ミニカーから原付50㏄に戻す場合も上記書類が必要になります。