ミニカーを登録するにはどうすればいいですか?

ミニカーを購入(譲り受け)しました。登録はどのようにすればよいですか?

ミニカーの登録について

ミニカーは、以下の「1.エンジン(動力)」のどちらかで、かつ「2.その他の条件」のいずれかに該当する車両をミニカーとして登録することができます。

  1. エンジン(動力)
    • 総排気量が、20ccを超え50cc以下のエンジン
    • 定格出力が、0.25kwを超え0.6kw以下の電動機
  2. その他の条件
    • 輪距が50cmを超える三輪以上の車
    • 輪距が50cm以下で、車室を備えた四輪以上の車
    • 輪距が50cm以下で、側面が構造上開放されていない車室を備えた三輪車
※輪距とは、左右の車輪の中心間の距離

登録に必要なもの
  • 軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請書
  • 販売証明書(譲渡証明書)
  • 原動機付自転車等改造(製作)申立書(一部車種を除く)
  • ナンバプレート(原付で登録済の場合)
  • 運転免許証

※原動機付自転車等改造(製作)申立書について
 三島市では、製造元がミニカーとして販売している車両を除き、原動機付自転車等改造(製作)申立書の提出が必要になります。申立書に添付する資料として輪距が50㎝を超えていることがわかるスケールを当てた写真等が必要になります。
 〇ミニカーとして、製造された製造元及び車種
    • アクセス:『シルド』
    • CQモーターズ:『チョロQ(Q-CAR)』
    • タケオカ自動車工芸:『アビー』、『ミリュー』、『フレンドリーエコ』
    • トヨタ車体:『コムス』
    • ピアッジオ:『ベスパカー』『ピアジオ・Ape』
    • ブレイズ:『ネクストクルーザー』
    • 光岡自動車:『BUBUシリーズ』『Kシリーズ』
    • Mariモビリティ開発(マリカー):『X-Kart』

【注意事項】
  • 他市区町村でミニカーとして登録されたことのある車両であっても、書類が揃っていなければ、登録ができない場合があります。
  • ミニカーから原付50㏄に戻す場合も上記書類が必要になります。