原動機付自転車の排気量を変更しましたが必要な手続きはありますか?
原動機付自転車を改造して排気量を変更しました。手続きはどのようにすればよいですか?
排気量変更などの改造した原動機付自転車の手続きについて
排気量変更などの原動機付自転車を改造した場合は、以下のものを用意して登録の手続きを行ってください。
- 三島市で登録されている原動機付自転車の改造を行った場合
- 原動機付自転車等改造(製作)申立書
- 軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請書
- 標識交付証明書
- ナンバープレート(排気量区分が変更の場合※)
- 運転免許証
- 他市町村で登録されている原動機付自転車の改造を行い三島市で登録する場合
- 原動機付自転車等改造(製作)申立書
- 軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請書
- 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
- 標識交付証明書
- ナンバープレート
- 運転免許証
- 譲渡書(譲り受けた場合)
- 購入(譲り受け)した原動機付自転車の改造を行い登録する場合
- 原動機付自転車等改造(製作)申立書
- 軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請書
- 運転免許証
- 販売(譲渡)証明書
- ミニカーに改造した場合
第1種原動機付自転車(白色):50㏄以下
第2種原動機付自転車乙(黄色):50㏄超~90㏄以下
第2種原動機付自転車甲(桃色):90㏄超~125㏄以下
下記、関連するページ「ミニカーを登録するにはどうすればいいですか?」をご確認ください。
- 原動機付自転車等改造(製作)申立書に記入して改造内容により添付してもらう必要書類が異なりますので注意してください。添付書類は、原動機付自転車等改造(製作)申立書の裏面に記載してあります。
- 排気量が125㏄超える二輪からの排気量変更については、現車確認をさせていただく場合がありますので、事前に下記問い合わせ先へ連絡をお願いします。
- 書類に不備がある場合は、登録できない場合があります。
- ナンバープレートの交付と保安基準の適合は、必ずしも一致しませんので注意してください。