既に使用していない軽自動車の納税通知書が送られてきますがどうしたらよいでしょうか?

手続きを放置すると税金はかかり続けることになります。

軽自動車税は、その年の4月1日現在の軽自動車の所有者に課税されます。
既に使用していなくても廃車の手続きをとらないと今後も軽自動車税がかかることになります。

引越しにより住所を変更した、他人に車両を譲渡する、車両を廃車する、車両が盗難にあった等の場合、所定の手続きを行ってください。

担当窓口と必要なものは以下のとおりです。

・原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車・ミニカー ・標識交付証明書
・運転免許証
・ナンバープレート
・譲渡書

・三島市外へ転居した場合
 現在住んでいる市区町村の税務担当課
・廃車及び三島市内の人への譲渡(名義変更)する場合
 三島市役所課税課
・三島市外の人へ譲渡する場合
 新所有者が住んでいる市区町村の税務担当課
・軽二輪車(126cc以上250cc以下)
・新住所地の住民票
 (3ヵ月以内のもの)
・車検証または届出済証
・自賠責保険証書
 (軽二輪車のみ)
・ナンバープレート
 (管外に転居または廃車)
・転居先が管内(伊豆・沼津ナンバー)の場合
 沼津自動車検査登録事務所
 沼津市原字古田2480 ℡050-5540-2051(総合案内)
・転居先が管外(静岡県東部以外)の場合
 居住する地域の運輸支局または全国軽自動車協会連合会の事務取扱所
 なお、不明な点は全国軽自動車協会連合会にご確認ください。
 *126㏄以上の軽二輪車は県外で廃車、住所変更、名義変更などの登録情報を変更したときは、「税止め」の手続きが必要になります。  詳細はバイクを県外で廃車したり、住所変更、名義変更した場合をご覧ください。
・軽三輪車・軽四輪車・被けん引車
・転居先が管内(伊豆・沼津ナンバー)の場合/
 軽自動車検査協会静岡事務所沼津支所
 沼津市大塚字道上27―2 ℡050-3816-1778
・転居先が管外(静岡県東部以外)の場合
 居住する地域の軽自動車検査協会の事務取扱所
 なお、不明な点は軽自動車検査協会にご確認ください。
・二輪小型車(251cc以上)
・転居先が管内(伊豆・沼津ナンバー)の場合
 沼津自動車検査登録事務所
 沼津市原字古田2480 ℡050-5540-2051(総合案内)
・転居先が管外(静岡県東部以外)の場合
 居住する地域の運輸支局・検査登録事務所
 なお、不明な点は運輸支局・検査登録事務所にご確認ください。
※市区町村により、手続きの方法が異なる場合がありますので、あらかじめ該当窓口にお尋ねください。