「雨水浸透・貯留施設の設置費補助金」について
三島市の飲み水をはじめとする生活用水は、地下水(湧水)に頼っています。その地下水は、年々減っています。
そこで市では、三島湧水群の復活に向けて一般住宅を対象に設置基準のとおり雨水浸透施設や雨水貯留施設を設置した場合、補助金を交付します。
【重要なお知らせ】
令和6年度の補助金申請額が予算上限に達したため、交付申請の受付を終了しました。
そこで市では、三島湧水群の復活に向けて一般住宅を対象に設置基準のとおり雨水浸透施設や雨水貯留施設を設置した場合、補助金を交付します。
【重要なお知らせ】
令和6年度の補助金申請額が予算上限に達したため、交付申請の受付を終了しました。
雨水浸透マス
雨水浸透マスとは、屋根に降った雨水を、大地に効率よく浸透させるもので、地下水かん養と浸水防止に役立ちます。
雨水貯留施設
雨水貯留施設とは、屋根に降った雨水を雨どいからためて、庭木、花への散水や防火用水などに雨水を有効利用できる施設です。
これにより、上水道の節約に役立ち、地下水を守ることにもなります。
これにより、上水道の節約に役立ち、地下水を守ることにもなります。
- 浄化槽転用型
公共下水道の接続により不用となった浄化槽を雨水貯留施設に改良し散水ポンプ等の施設を備えたものです。 - 簡易貯留型
地上に簡易なタンク等を設置して雨水をためるようにした施設です。
雨水浸透・貯留施設設置に対する補助制度
【補助金額】
三島市では一般住宅を対象にして、設置基準とおり雨水浸透・貯留施 設を設置した場合、補助金を交付します。 対象地域は三島市全域です。補助金の額は、次のとおりです。
【設置基準】
1.雨水浸透施設の設置目安
2 浸透施設の標準構造図
3 浄化槽転用型の設置基準
公共下水道への接続により、不用になった浄化槽を転用したものに限ります。 施設には雨水の取り入れ口とそれをくみ出すポンプ等の設備が必要です。
4 簡易貯留型の設置基準
雨水を貯留して利用するための雨水貯留槽(浄化槽転用施設を除く。)及びこれに係る水栓を備えたものに限ります。又,この施設が転倒しないよう安全を確保して下さい。
【補助金の手続き】受付窓口はみどりと水のまちづくり課(西館2階)です。かならず着工前(購入前)に申請してください。
三島市では一般住宅を対象にして、設置基準とおり雨水浸透・貯留施 設を設置した場合、補助金を交付します。 対象地域は三島市全域です。補助金の額は、次のとおりです。
設置の区分 | 補助金の額 | 備考 | |
雨水浸透施設 | A型 | 当該工事に要する経費の額 又は、60,000円のいずれか少ない額 |
住宅1軒につき2基が限度です |
〃 | B型 | 当該工事に要する経費の額 又は、50,000円のいずれか少ない額 |
住宅1軒につき2基が限度です |
雨水貯留施設 | 浄化槽転用型 | 工事に要する経費の1/2以内の金額 又は、80,000円のいずれか少ない額 |
住宅1軒につき1基が限度です |
〃 | 簡易貯留型 | 工事に要する経費の1/2以内の金額 又は、50,000円のいずれか少ない額 |
住宅1軒につき1基が限度です |
【設置基準】
1.雨水浸透施設の設置目安
建築面積 | 設置数 |
50平方メートル未満 | 1基 |
50平方メートル以上~100平方メートル未満 | 2基 |
100平方メートル以上~150平方メートル未満 | 3基 |
150平方メートル以上~ | 4基 |
2 浸透施設の標準構造図
3 浄化槽転用型の設置基準
公共下水道への接続により、不用になった浄化槽を転用したものに限ります。 施設には雨水の取り入れ口とそれをくみ出すポンプ等の設備が必要です。
4 簡易貯留型の設置基準
雨水を貯留して利用するための雨水貯留槽(浄化槽転用施設を除く。)及びこれに係る水栓を備えたものに限ります。又,この施設が転倒しないよう安全を確保して下さい。
【補助金の手続き】受付窓口はみどりと水のまちづくり課(西館2階)です。かならず着工前(購入前)に申請してください。
手続きの流れ | 提出書類等 | |
1 | 補助金の交付申請 | (1)申請書 (2)見積書 (3)計画配置図 (4)構造図(浸透マスのみ必要) (5)設置前の写真 (6)案内図(地図の写し) |
2 | 交付決定通知書の受理 | (市より交付決定通知書) |
3 | 工事の実施 | |
4 | 工事完了の届出 | (1)完了報告書 (2)請求書(市の様式) (3)領収書の写し (4)完成写真 |
5 | 完了検査 | (現地にて、完成状況の確認) |
6 | 補助金の額の確定 | (完了報告書及び完了検査により確定) |
7 | 補助金の交付 | (補助金の額の確定から約30日後を予定) |