排水設備工事(公共下水道への切替え)について
公共下水道工事が終了して下水道を利用できるようになった地域は、当該年度の3月31日に処理区域として市が供用開始の告示をします。
処理区域内にお住まいの方は、告示をした日から6箇月以内にトイレ、台所及び風呂場等から排出される汚水を公共下水道に流すための排水設備工事をすることが義務付けられています。
なお、排水設備工事をする際は、必ず市の指定工事店をご利用ください。
処理区域内にお住まいの方は、告示をした日から6箇月以内にトイレ、台所及び風呂場等から排出される汚水を公共下水道に流すための排水設備工事をすることが義務付けられています。
なお、排水設備工事をする際は、必ず市の指定工事店をご利用ください。