特定施設に関する届出

特定施設と特定事業場

 特定施設とは,工場・事業場の製造工程等で人の健康及び生活環境に被害の生ずるおそれのあるものを含んだ汚水を排出する施設として,水質汚濁防止法施行令又はダイオキシン類対策措置法施行令で定められた施設をいい、この特定施設のある工場・事業場を特定事業場といいます。

 また、特定事業場以外でも排除基準に適合しない場合は、処理施設を設置して基準を満たすようにしてから排除しなくてはならないこととしており、この施設を除害施設といいます。

 下水道法上でも、特定施設を有する工場・事業場(特定事業場)から下水道へ下水を排除する際には、水質の制限が規定されています。

特定施設については、次の届出が必要です。

  届出の種類 届出を要する場合 届出の内容 届出の期限 その他 市へ提出する書類
1 特定施設設置届 公共下水道を使用するものが特定施設(特定施設番号66の2を除く。)を設置して公共下水道を使用するとき。(下水道法第12条の3第1項) (1)(個人の場合)氏名及び住所(法人の場合)名称、住所及び代表者の氏名
(2)工場又は事業場の名称及び所在地
(3)特定施設の種類
(4)特定施設の構造
(5)特定施設の使用方法
(6)特定施設から排出される汚水の処理方法
(7)公共下水道に排除される下水の量及び水質、用水及び排水の系統
特定施設を設置しようとする日の60日前まで 届出が受理された日から60日経過後でなければ着工できません。ただし、この期間を短縮する場合があります。(下水道法第12条の6) 特定施設設置届出書

別紙様式一覧
2 特定施設使用届 特定施設に指定された際、その施設を設置している者(工事中含む)で当該施設に係る工場又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用するもの。(下水道法第12条の3第2項) 特定施設となった日から30日以内 特定施設使用届出書

別紙様式一覧
すでに特定施設を設置している工場又は事業場が公共下水道を使用することとなったとき。(下水道法第12条の3第3項) 公共下水道を使用することとなった日から30日以内
3 特定施設の構造等の変更届 1,2の「届出の内容」のうち、(4)、(5)、(6)又は(7)のいずれかを変更しようとするとき。(下水道法第12条の4) 変更しようとする事項 特定施設の構造等を変更しようとする日の60日前まで 届出が受理された日から60日経過後でなければ着工できません。ただし、この期間を短縮できる場合があります。(下水道法第12条の6) 特定施設の構造等の変更届出書
4 氏名変更届 1,2の「届出の内容」のうち、(1)又は(2)のいずれかを変更したとき。(下水道法第12条の7) 変更した事項 変更した日から30日以内 氏名変更届出書
5 特定施設使用廃止届 特定施設の使用を廃止したとき。(下水道法第12条の7) 廃止した特定施設 廃止した日から30日以内 特定施設使用廃止届出書
6 承継届 1,2の届出をした者の地位を継承したとき。(下水道法第12条の8第3項) 承継の原因(譲り受け、借用、相続、合併、分割) 承継があった日から30日以内 承継届出書

申請書ダウンロード