建物のシックハウス対策について
シックハウス症候群はなぜ起きるのでしょう?
- シックハウス症候群が発生する主な要因は、以下の点が挙げられます。
- 住宅等に使用されている建材や家具、日用品などに様々な化学物質が使用されるようになった。
- 建物の気密性が高くなった。
- ライフスタイルが変化し、部屋の換気が不足しがちになった。
- シックハウス症候群にならないようにする主な対策は、以下の点が挙げられます。
- 建材や家具、日用品などから発散する化学物質を減らす、または、使わない。
- 換気設備をつけて室内の空気をきれいにする。
建物を建築する際に適用される法律・制度について
知ってください。改正建築基準法に基づくシックハウス対策について
シックハウス対策に関しては以下のような法律・制度・基準があります。
シックハウス関連の制度や基準 | |
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化学物質室内濃度の大きな目安 構成労働省室内化学物質濃度指針値 |
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必ず守らなければならない法律 建築基準法シックハウス対策 |
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建築主の希望による室内環境の表示 住宅性能表示制度 |
どのような化学物質が規制を受けるのでしょうか?
- 規制を受ける建築物の部分
- 規制される化学物質
- ホルムアルデヒド
- クロルピリホス対策
居室を有する建築物(※居室とは居間、寝室等の継続的に使用する室をいいます。)
ホルムアルデヒド対策
ホルムアルデヒドは刺激性のある気体で木質建材などに使われています。以下の3つ全ての対策が必要となります。
- 内装の仕上げの制限
- 換気設備設置の義務付け
- 天井裏などの制限
内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材には、次のような制限を受けます。
建築材料の区分 | ホルムアルデヒド の飛散 |
JIS、JASなどの 表示記号 |
内装仕上げ の制限 |
建築基準法の 規制対象外 |
少ない ↑ ↓ 多い |
F☆☆☆☆ | 制限なしに使える |
第3種ホルムアルデヒド 発散材料 |
F☆☆☆ | 使用面積が 制限される |
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第2種ホルムアルデヒド 発散材料 |
F☆☆ | ||
第1種ホルムアルデヒド 発散材料 |
旧E2、Fc2又は 表示無し |
使用禁止 |
ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置が義務付けられます。 たとえば、住宅の場合、換気回数が0.5回/h以上の機械換気設備(いわゆる24時間換気システムなど)の設置が必要となります。 ※換気回数が0.5回以上/hとは、1時間あたりに部屋の空気の半分以上が入れ替わることをいいます。
天井裏、床下、壁内、収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐため、次の1~3のいずれかの措置が必要となります。
① 建材による措置 | 天井裏などに第1種、第2種のホルム アルデヒド発散建材を使用しない (F☆☆☆以上とする) |
② 気密層、通気止め による措置 |
気密層又は通気止めを設けて天井裏 などと居室とを区画する |
③ 換気設備 による措置 |
換気設備を居室に加えて天井裏など にも換気できるものとする |
クロルピリホス対策
クロルピリホスは有機リン系のしろあり駆除剤です。居室を有する建築物には使用が禁止されています。