駐車場に関する基準と届出について
一般公共の用に供される路外駐車場で、駐車の用に供する部分(駐車マス)の面積が500平方メートル以上の場合、法律に基づく技術基準の適合が必要になる場合があります。また、有料駐車場の場合には届出が必要となる場合がありますので、該当する場合には事前にご相談ください。
駐車場法
「駐車場法」は、都市における自動車の駐車のための施設の整備に関し必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、もって公衆の利便に資するとともに、都市の機能の維持及び増進に寄与することを目的として法律が定められています。
なお、道路(道路法による道路)の路面以外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるものを「路外駐車場」といいます。
なお、道路(道路法による道路)の路面以外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるものを「路外駐車場」といいます。
バリアフリー新法
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性に鑑み、高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的として法律が定められています。
なお、バリアフリー新法の規定に基づき、移動等円滑化に考慮した「特定路外駐車場」として、構造及び設備に関する基準も定められています。
なお、バリアフリー新法の規定に基づき、移動等円滑化に考慮した「特定路外駐車場」として、構造及び設備に関する基準も定められています。
路外駐車場・特定路外駐車場における基準及び届出
駐車場法やバリアフリー新法で定められた技術基準の適合や設置等の届出義務が適用される駐車場であるか否かは、下記の要件から判断されます。
- 一般公共の駐車の用に供するもの
- 駐車の用に供する部分の面積(駐車マスの合計面積)が500平方メートル以上のもの
- 駐車料金を徴収するもの
- 都市計画区域内に設置されるもの
- 道路附属物、公園施設、建築物、建築物特定施設のいずれにも該当しないもの
- 上記の1,2を満たす路外駐車場は、構造及び設備について駐車場法施行令で定める技術的基準に適合させる必要があります。(技術的基準については、駐車場法施行令第7~17条をご確認ください。)
- 上記の1,2,3,4を満たす路外駐車場は、届出駐車場として、基準に適合させた上でその位置や規模、構造、設備、その他必要な事項について市長に届出を行う必要があります。
- 上記の1,2,3,5を満たす路外駐車場は、特定路外駐車場として、構造及び設備についての基準にも適合させた上で市長に届出を行う必要があります。(基準については、国土交通省令第112号をご確認ください。)
施設新設時の提出書類
路外駐車場・特定路外駐車場の設置届出には、下記の書類が必要です。工事着手前に正・副の2部を提出してください。
路外駐車場設置(変更)届出書 及び 添付書類
路外駐車場設置(変更)届出書 及び 添付書類