道路後退用地取得事業について
事業概要
建築基準法第42条第2項に規定する、1.8メートル以上4メートル未満の狭い道路に接する敷地で建物を建築する際は、法律により必ず敷地を後退しなくてはなりません。後退方法や寸法については路線により異なりますのでご注意ください。
通常、後退した敷地は、所有者の方がそのまま管理するか、三島市に寄付等して市が管理することになります。三島市では譲渡の申請をいただいた物件について、道路後退用地の取得や、道路後退用地内にある工作物等の移設費の一部について、補助する事業を実施しています。
通常、後退した敷地は、所有者の方がそのまま管理するか、三島市に寄付等して市が管理することになります。三島市では譲渡の申請をいただいた物件について、道路後退用地の取得や、道路後退用地内にある工作物等の移設費の一部について、補助する事業を実施しています。
対象者
建物の建築時に、建築基準法の規定により、道路後退線が適用される土地所有者及び工作物等の所有者
買収金額
道路後退用地及び隅切り用地の取得に要する費用として、路線価により算定した額に2分の1を乗じた額。又は、固定資産税評価額により算出した額に2分の1を乗じた額。(千円未満の端数は切捨て)
補助金額
工作物等の移設等に要する費用として、損失補償基準により算定した額に2分の1を乗じた額で50万円を上限とします。(千円未満の端数は切捨て)
その他
1.本申請の前に事前協議が必要となります。
2.分筆前に事前協議書を提出してください。その際に後退方法の協議を行います。
3.該当する敷地について買収の可否の結果を通知します。
4.分筆後に分筆完了報告書を提出してください。
5.道路後退用地の譲渡の申し込み及び補助金の申請は、
必ず移設等工事に着手する前にご相談ください。
工作物を撤去したあとでは移設の補助はできません。
※境界確定や分筆登記の手続きは申請者が行ってください。
※隅切りや一方後退の際の有効幅の確保について事前にご相談ください。
※抵当権等は買収前に抹消の手続きを行ってください。
2.分筆前に事前協議書を提出してください。その際に後退方法の協議を行います。
3.該当する敷地について買収の可否の結果を通知します。
4.分筆後に分筆完了報告書を提出してください。
5.道路後退用地の譲渡の申し込み及び補助金の申請は、
必ず移設等工事に着手する前にご相談ください。
工作物を撤去したあとでは移設の補助はできません。
※境界確定や分筆登記の手続きは申請者が行ってください。
※隅切りや一方後退の際の有効幅の確保について事前にご相談ください。
※抵当権等は買収前に抹消の手続きを行ってください。
よくある質問
- 「事業の対象になる道路」ってどんな道路?
- 「道路後退用地」ってどんな土地?
- 「隅切り用地」ってどんな土地?
- 「工作物等」ってどのようなもの?
建築基準法第42条第2項に規定する幅員が1.8メートル以上4メートル未満の道路で、現況の道路部分を市が所有し、又は管理している道路のことをいいます。 現況の道路部分が私道の場合は対象になりません。
道路幅員の中心から2メートルを道路後退線とみなし(道路の片側に河川やがけ地等があった場合には道路と河川等の境界から4メートルを道路後退線とみなし)、道路後退線から現況の道路との間の土地を道路後退用地といいます。
※たとえ個人地であってもその部分は道路とみなします。
事業の対象となる道路が他の道路と120度未満の角度で交わる場合における双方の道路に接する角地内の敷地。
道路後退用地および隅切り用地の中にある門、塀、擁壁、生け垣、樹木などをいいます。水道メーター、公設桝等は本事業においては工作物等に該当しません。