DV(ドメスティック・バイオレンス)及びストーカー行為等の被害者への支援措置について
平成16年7月1日より、住民票などの請求に係るドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為などの被害者への支援措置が開始されました。
支援措置の内容
- 「住民票の写し」及び「戸籍の附票」の交付や閲覧の制限
- 原則として加害者からの交付請求を不当な請求として拒否します。
(加害者からの交付請求がやむを得ないと判断される場合は“提出先に直接交付する”などとします。) - 成りすまし防止のため、被害者(=支援対象者)からの交付請求にも、その都度ご本人の確認をさせていただきます。また、代理人や使者からの請求には原則応じられません。
(ただし、事前に支援対象者から「代理人や使者からの請求」についての相談があれば可能とします。) - 第三者からの交付請求については、請求者の本人確認や請求事由について厳格な審査を行います。
- 支援対象者を閲覧簿から除きます。
- 原則として加害者からの交付請求を不当な請求として拒否します。
支援措置を受けるには
ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者(1)であり、警察に相談される等(2)、支援の必要性があると判断された方が対象になります。更に市役所への申出(3)が必要になります。
また、申出する場合は本人確認資料が必要となります。詳しくは、市民課までお問い合わせください
また、申出する場合は本人確認資料が必要となります。詳しくは、市民課までお問い合わせください
- 「ドメスティック・バイオレンスの被害者であり、生命または身体に危害を受ける恐れがある者」、及び「ストーカー行為等の被害者であり、反復してつきまとい等を受ける恐れがある者」
- ・警察署(生活安全課)へ被害届(相談含む)を提出している者(または、提出する予定の者)
・裁判所の発行する保護命令決定書の写し若しくはストーカー規制法に基づく警告等実施書面等を添付 - 三島市役所へ申出できる方は、三島市の住民基本台帳に記載されている方です。
- 支援措置の必要性について警察の意見を聞き、審査した結果を申出者に連絡します。支援措置は支援開始の連絡日から1年間です。(延長申請も可能です。)
- 申出書は市民課の窓口、または警察署(生活安全課)に置いてあります。