森林(もり)づくり県民税

静岡県では、荒廃した森林を再生し、災害防止や水源のかん養などの「森の力」を回復するための事業の財源とするため、「森林(もり)づくり県民税」を平成18年度から導入しています。
 未来に向けて「森の力」を回復し、森の恵みを次世代に継承するため皆様の御理解と御協力をお願いします。

森の力再生事業の継続と森林(もり)づくり県民税の課税期間の延長

 森林には山地災害の防止や水源のかん養などの様々な働き(「森の力」)があり、その恩恵は県民に広く及ぶ県民共有の財産です。
 手入れが行き届かない森林では、この「森の力」が低下し、私たちの生活に影響を及ぼすことが心配されるため、県は、平成18年度から森林(もり)づくり県民税を財源として森の力再生事業により荒廃森林を整備してきました。これまでに約18,000haの荒廃森林を整備し、整備箇所では「森の力」は着実に回復しています。
 一方で、近年、各地で集中豪雨の頻発により、山地災害のリスクが高まっており、荒廃森林の整備を速やかに完了する必要があります。そのため、令和3年度以降も事業を継続することとし、森林(もり)づくり県民税の課税期間を5年延長し、令和7年度まで御負担をお願いすることとしました。

個人の場合

  1. 開始時期
     平成18年度分県民税から適用(令和7年度まで)

  2. 納める人
     1月1日現在において
    • 静岡県内に住所がある人
    • 静岡県内に住所はないが、事務所、家屋敷などを持っている人
  3. 税額
     年額400円(県民税均等割に加算されます)
    • 所得が一定の基準以下で、県民税均等割が課税されていない方は、非課税です
    • 県民税均等割1,900円のうち400円が森林づくり県民税です

  4. 徴収方法等
     三島市が市民税と合わせて賦課徴収し、静岡県に払込みを行います。

法人の場合

  1. 開始時期
     平成18年4月1日以降に開始する事業年度から適用(令和8年3月31日までに開始する事業年度に適用)
  2. 納める法人等
     静岡県内に事業所などを持っている法人など
  3. 税額
     法人県民税均等割の税率に5%を上乗せします。
    資本等の金額 年税額
     50億円超 40,000円
     10億円超、50億円以下 27,000円
     1億円超、10億円以下 6,500円
     1千万円超、1億円以下 2,500円
     1千万円以下 1,000円
  4. 徴収方法等
     静岡県に法人県民税の申告を行い、納付していただきます。

実施期間

平成18年度分から令和7年度分までの20年間

税の使い道

税収を基金に積み立てた上で、社会・経済状況の変化により、森林所有者などによる整備が困難となっている荒廃した森林のうち、本来、森林が持っている「森の力」を発揮させるために緊急に対策が必要な森林を対象に整備を行います。

森林(もり)づくり県民税についてのお問合せ先

  • 税の仕組みに関すること
     静岡県 経営管理部 財務局 税務課
     電話 054-221-2337
  • 税の使い道に関すること
     静岡県 東部農林事業所 森林整備課
     電話 055-920-2170 
     静岡県 経済産業部 森林計画課 
     電話 054-221-2613