戸籍の届出の際、本人確認が必要になります

自分が知らない間に、戸籍上誰かと結婚していたり、誰かと養子縁組していた・・・。 誰かが自分になりすまし届書を偽造して勝手に提出した結果、自分の意思に基づかない戸籍の記載がされ、 戸籍謄抄本などを悪用されてしまう事件が全国的に増えています。 こうした事態を未然に防ぎ、戸籍の正確性を確保するため、一部の戸籍届について、届出の際に届出人または届書を持参された方に、運転免許証などをご提示いただき、本人であることを確認 することになりました。

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

  1. 対象となる届出
    • 婚姻届
    • 離婚届
    • 養子縁組届
    • 養子離縁届
    • 認知届
  2. 本人確認の書類
     官公署発行の顔写真付き証明書
     (運転免許証やパスポートなど)

※本人確認できるものを持っていない場合でも、届出はできます。
その場合、届出人になっている方に、後日、届出があったことを通知いたします。