戸籍の届出の際、本人確認が必要になります
自分が知らない間に、戸籍上誰かと結婚していたり、誰かと養子縁組していた・・・。
誰かが自分になりすまし届書を偽造して勝手に提出した結果、自分の意思に基づかない戸籍の記載がされ、 戸籍謄抄本などを悪用されてしまう事件が全国的に増えています。
こうした事態を未然に防ぎ、戸籍の正確性を確保するため、一部の戸籍届について、届出の際に届出人または届書を持参された方に、運転免許証などをご提示いただき、本人であることを確認 することになりました。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
- 対象となる届出
- 婚姻届
- 離婚届
- 養子縁組届
- 養子離縁届
- 認知届
- 本人確認の書類
官公署発行の顔写真付き証明書
(運転免許証やパスポートなど)
※本人確認できるものを持っていない場合でも、届出はできます。
その場合、届出人になっている方に、後日、届出があったことを通知いたします。