出生届
【令和6年12月2日以降の申請】マイナンバーカードの交付申請について
出生届と同時にマイナンバーカードの申請書を提出することで、最短一週間でご自宅宛てにカードが郵送(簡易書留)されます。
出生届と同時にマイナンバーカードの申請をしない場合は、個人番号通知書が地方公共団体情報システム機構から簡易書留で郵送されます。別途の手続きは必要ありません。
詳細はこちらもご覧ください。
出生届と同時にマイナンバーカードの申請をしない場合は、個人番号通知書が地方公共団体情報システム機構から簡易書留で郵送されます。別途の手続きは必要ありません。
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届出窓口
- 市役所本館1階市民課窓口
(月曜日~金曜日 午前8時30分~正午、午後1時~4時30分) - 守衛室(休日および業務時間外)
※記載内容や添付書類の審査等を行うため、受理までに30分~1時間程度の時間がかかります。
内容により、他市区町村への確認や他課での手続が必要となりますので、午後5時15分までに手続が終わるよう、時間に余裕を持ってお越しください。
※正午~午後1時は、対応する職員が少なく通常より処理に時間がかかりますので、なるべく避けてお越しください。
※守衛室扱いの場合、母子健康手帳への「出生届出済証明」の記載は、後日、市民課窓口での対応となります。
届出期間
生まれた日から14日以内(生まれた日を含む。)
(国外で生まれたときは3か月以内)
(国外で生まれたときは3か月以内)
届出人
生まれた子の父または母
※届出書に署名するのは、生まれたお子さんの父または母となります。
父または母が署名した届出書を、代理人(祖父母等)が来庁して提出することもできます。
※届出書に署名するのは、生まれたお子さんの父または母となります。
父または母が署名した届出書を、代理人(祖父母等)が来庁して提出することもできます。
届出先
- 出生地
- 父母の本籍地
- 父母の住所地
必要なもの
- 出生証明書
- 届出人の署名
- 母子健康手帳(持参可能な場合。※守衛室での届出の場合は不要)
注意事項
※ 次のような場合には、持ち物や手続方法が異なります。事前にお問い合わせください。
・ 国外で生まれた日本人の場合
・ 父母どちらかが外国籍の場合
※ 母子健康手帳への「出生届出済証明」の記載は、届出時に限らず、受理日以降も市民課窓口で対応します。
・ 国外で生まれた日本人の場合
・ 父母どちらかが外国籍の場合
※ 母子健康手帳への「出生届出済証明」の記載は、届出時に限らず、受理日以降も市民課窓口で対応します。