住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額
耐震改修を行った既存の住宅について、次の要件をそなえた場合には税額が減額されます。
減額要件
- 対象家屋
昭和57年1月1日以前から所在する住宅 - 対象工事
平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した1戸当たりの改修費用が50万円超(平成25年4月1日以降の契約)の耐震改修。
固定資産税の減額期間(工事完了年の翌年度分のみが対象)
平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に一定の耐震改修工事を施し、かつ、改修が完了した日から3か月以内に市町村に申告した住宅に限り、改修工事が完了した翌年度について、当該住宅にかかる固定資産税額の2分の1を減額するものです。
※高齢者等のバリアフリー改修工事および省エネ改修による減額との同時適用はできません。なお、当該減額制度の適用は1回限りとなります。
工事完了時期 | 減額期間 |
令和6年1月1日~12月31日 | 令和7年度 |
令和7年1月1日~12月31日 | 令和8年度 |
令和8年1月1日~3月31日 | 令和9年度 |
※高齢者等のバリアフリー改修工事および省エネ改修による減額との同時適用はできません。なお、当該減額制度の適用は1回限りとなります。
減額範囲
1戸当たり120平方メートル相当分までとし、改修住宅にかかる固定資産税額の1/2が減額されます。
※都市計画税には、この減額の適用はありません。
(改修時に長期優良住宅の認定を受けている場合は、固定資産税額の2/3が減額されます。)
※都市計画税には、この減額の適用はありません。
(改修時に長期優良住宅の認定を受けている場合は、固定資産税額の2/3が減額されます。)
手続き方法
減額を受けようとする方は、次の書類を改修完了後3ヶ月以内に課税課資産税係へ提出してください。
- 耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書
- 住宅耐震改修証明書(地方税法施行令附則第12条第26項の規定に基づく)
- 耐震改修工事に要した費用を証する書類