生活資金の貸付

三島市では、市内に3ヶ月以上居住する市民の方で、緊急または不時の出費を要するため困窮している人、または高額療養費及び修学費等の出費に困窮する人に生活資金を貸付けています。

貸付限度額

 目的別の限度額は以下の表のとおりです。
目的 区分 限度額
生活資金 1世帯につき 100,000円以内
高額療養費(医療費) 1人につき 500,000円以内
修学費 1人につき 200,000円以内

貸付期間

貸付けの日から1年6ヶ月以内

貸付利子

貸付期間内は無利子(市税の滞納のない三島市民の保証人が必要)
※ただし、返済期限を超えた場合は、規則に定める延滞金を徴収します。

申込手続き

 まず、生活状況をお伺いする必要がありますので、市役所本館1F福祉総務課保護係へ来所のうえご相談ください。事前にお電話等でご連絡をいただけるとスムーズに対応できます。
※必要書類は以下のとおりです。詳細はご相談時に説明します。
  1. 借入申込書
  2. 生活資金等貸付に関する意見書(民生委員の意見書)
  3. 印鑑登録証明書(保証人分1通)
  4. 納税証明書(保証人分1通)
  5. 借用証書
  6. 医療機関の請求書の写し(高額療養費の場合)

他の支援制度

 新型コロナウイルス感染症によって休業や失業状態になり、収入が減少して生活資金にお困りの方向けには条件の有利な以下の特例貸付を実施しています。