生活資金の貸付
三島市では、市内に3ヶ月以上居住する市民の方で、緊急または不時の出費を要するため困窮している人、または高額療養費及び修学費等の出費に困窮する人に生活資金を貸付けています。
貸付限度額
目的別の限度額は以下の表のとおりです。
目的 | 区分 | 限度額 |
生活資金 | 1世帯につき | 100,000円以内 |
高額療養費(医療費) | 1人につき | 500,000円以内 |
修学費 | 1人につき | 200,000円以内 |
貸付期間
貸付けの日から1年6ヶ月以内
貸付利子
貸付期間内は無利子(市税の滞納のない三島市民の保証人が必要)
※ただし、返済期限を超えた場合は、規則に定める延滞金を徴収します。
※ただし、返済期限を超えた場合は、規則に定める延滞金を徴収します。
申込手続き
まず、生活状況をお伺いする必要がありますので、市役所本館1F福祉総務課保護係へ来所のうえご相談ください。事前にお電話等でご連絡をいただけるとスムーズに対応できます。
※必要書類は以下のとおりです。詳細はご相談時に説明します。
※必要書類は以下のとおりです。詳細はご相談時に説明します。
- 借入申込書
- 生活資金等貸付に関する意見書(民生委員の意見書)
- 印鑑登録証明書(保証人分1通)
- 納税証明書(保証人分1通)
- 借用証書
- 医療機関の請求書の写し(高額療養費の場合)
他の支援制度
新型コロナウイルス感染症によって休業や失業状態になり、収入が減少して生活資金にお困りの方向けには条件の有利な以下の特例貸付を実施しています。
- 厚生労働省生活支援特設ページ
- 三島市社会福祉協議会ホームページ →問合せ先055-972-3221(市役所とは別の建物になります)
この他、生活にお困りの方の支援を三島市生活支援センターで行っていますので、気軽にご相談ください。