口座振替のご案内
口座振替とは、あなたが振替契約をした預貯金口座から、市税等を納期毎に自動的に振替えて納付する方法です。納期毎に金融機関へ出向く必要がなく、納め忘れもなくなりますので、ぜひお勧めします。
手続きは
振替希望の場合、「三島市口座振替開始依頼書(三島市自動払込利用申込書)」に、必要事項を記入のうえ、あなたの預貯金口座のある金融機関またはゆうちょ銀行・郵便局にお申し込みください。依頼用紙は三島市内の各金融機関、郵便局、三島市役所に用意してあります。
※三島市外の金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局をご利用になる場合は、口座振替依頼書をお送りしますのでご連絡ください。
手続きに必要なもの…預貯金通帳、通帳届出印、納税通知書
※三島市外の金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局をご利用になる場合は、口座振替依頼書をお送りしますのでご連絡ください。
手続きに必要なもの…預貯金通帳、通帳届出印、納税通知書
取り扱い金融機関等
三島市内に本店・支店のある金融機関及びゆうちょ銀行・郵便局で取り扱います。
スルガ銀行・静岡銀行・みずほ銀行・三菱UFJ銀行・清水銀行・静岡中央銀行・三島信用金庫・沼津信用金庫・富士伊豆農業協同組合・静岡県労働金庫・ゆうちょ銀行・郵便局
スルガ銀行・静岡銀行・みずほ銀行・三菱UFJ銀行・清水銀行・静岡中央銀行・三島信用金庫・沼津信用金庫・富士伊豆農業協同組合・静岡県労働金庫・ゆうちょ銀行・郵便局
取り扱い税目等
市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料
※市県民税(特別徴収)、法人市民税、たばこ税は口座振替のお取扱いはありません。
※市県民税(特別徴収)、法人市民税、たばこ税は口座振替のお取扱いはありません。
振替日について
振替日は、各市税等の納期限です。
振替できない場合
残高不足や口座解約等により振替ができなかった場合は、納期限の約10日後に「口座振替不能通知書(口座振替不能者用納付書)」をお送りしますので、最寄りの金融機関等で納付してください。再振替は行っておりませんのでご了承ください。(納期限前には口座の残高を確認しておいてください。)
納付確認について
通帳の記帳でご確認ください。
軽自動車税の車検用納税証明書は6月中旬にお送りします。
軽自動車税の車検用納税証明書は6月中旬にお送りします。
ご注意ください
通常は、一度の手続きで翌年度以降も口座振替は継続されますが、下記の場合は再度手続きが必要となりますのでご注意ください。
<固定資産税>
・相続などで納税義務者が変更された場合
・共有物件で共有者の構成員や持分割合が変わった場合
<その他>
・資金不足以外の理由で口座振替ができなくなった場合
・口座振替登録後、数年に渡り振替がなかった場合
<固定資産税>
・相続などで納税義務者が変更された場合
・共有物件で共有者の構成員や持分割合が変わった場合
<その他>
・資金不足以外の理由で口座振替ができなくなった場合
・口座振替登録後、数年に渡り振替がなかった場合