子ども医療費の助成について
お子さまのすこやかな成長と、家庭の経済負担の軽減を目的とした制度で、お子さまが病気やけがなどで医療機関(歯科を含む)に通院又は入院した時の医療費の一部(保険診療の自己負担分)と入院時の食事療養標準負担額及び訪問看護療養等にかかる自己負担額等を助成します。
対象者
- 入院及び通院医療費について、0歳から18歳到達後最初の3月31日までの間にある子ども
- 上記の年齢で本人(子ども)の住所が三島市にあり、健康保険に加入していることが条件となります。
ただし、生活保護受給世帯の方は助成対象になりません。
* 対象の子どもが婚姻・就労した場合にはお手続きが必要になりますので、こども未来課までご連絡をお願いします。
自己負担額
【ご注意ください】
* 保険診療とならない費用(文書料・入院証明料・交通事故など第三者の行為によるけがの治療費など)は助成されません。
* 高額療養費などの保険給付があるときは三島市があなたに代わって、保険者に請求し受領することになりますので、委任状を提出してください。
助成制度の利用方法
- 子ども医療費受給者証交付申請の手続き
- 出生又は転入された方には出生届または転入届の受理時に案内通知を配付します。
手続きは本館2階のこども未来課でお願いします。
「子ども医療費受給者証交付申請書」をクリックして印刷していただくと、記入用紙としてご利用いただけます。
【受給者証交付申請に必要なもの】- 申請者、子どもの個人番号カード(または通知カード+来庁者の身分証明書類)
- 子どもの健康保険証
- 受給者証の医療機関等への提示
- 受給者証を健康保険証といっしょに医療機関や調剤薬局なとの窓口へ毎回必ず提出してください。
(静岡県外では受給者証は使えませんので、領収書による償還払いの手続きとなります。)
申請による助成を受ける場合(償還払い)
- 受給者証を受け取る前に受診したとき
- 静岡県外の医療機関で受診したとき
- 受給者証の提出なしで受診したとき
申請に必要なもの
- 来庁者の身分証明書(個人番号カード、運転免許証等)
- 受給者証
- 子どもの健康保険証
- 領収書 (子どもの氏名・受診日・保険診療分の金額の明細の記載のあるもの)
- 保護者の口座のわかるもの(受給者証に記載されている保護者名)
- 金融機関名
- 支店名
- 口座の種類(貯蓄預金は不可)
- 口座番号
その他の書類が必要なとき
- 補装具の助成を受けるとき
- 医師の補装具装着必要証明書・業者の代金領収書の写し・保険給付の額が確認できる書類
- 未熟児養育医療・自立支援医療など公費負担医療に該当する方
- 保健所の決定通知等証明書類
負担金の領収書 - 入院などにより高額療養費など保険給付の見込みがある方
- 保険者(健康保険組合等)からの保険給付の額が確認できる書類
申請期限
1ヶ月分の医療費をまとめて、受診月の翌月以降から1年以内に申請して下さい。
保険証を持たずに受診した場合(10割で支払った場合)
加入保険の事務所に返金の申請をすると7~8割分返金されます。
この時、10割の領収書は必ずコピーをとっておいてください。
加入保険より入金がありましたら、加入保険からの返金額がわかるもの・保護者の口座がわかるもの・領収書コピー・子どもの保険証・受給者証を持ってこども未来課に申請してください。
この時、10割の領収書は必ずコピーをとっておいてください。
加入保険より入金がありましたら、加入保険からの返金額がわかるもの・保護者の口座がわかるもの・領収書コピー・子どもの保険証・受給者証を持ってこども未来課に申請してください。
届出が必要なとき
- 加入している保険証に変更があったとき
- 「加入医療保険変更届」をクリックして印刷していただくと、記入用紙としてご利用いただけます。
- 住所・氏名が変わったとき
- 「氏名・住所変更届」をクリックして印刷していただくと、記入用紙としてご利用いただけます。
- お子さまが婚姻したとき
- 「子ども医療費受給者証交付申請書」をクリックして印刷していただくと記入用紙としてご利用いただけます。
- 受給者証を紛失したとき
- 「子ども医療費受給者証再交付書申請書」をクリックして印刷していただくと記入用紙としてご利用いただけます。
- 交通事故など第3者の行為によるけがの治療のとき
※該当する時は子どもの保険証・受給者証・マイナンバーカード(保護者と子どもの分)をお持ち下さい。
受給者証を返していただくとき
- 市外へ転出されるとき
- 健康保険の資格がなくなったとき
- 受給者証の有効期限が切れた時
(こども未来課または保健センター来所の時にご返却ください) - 生活保護受給世帯になったとき