精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳とは、精神障がいの状態にある方が、社会復帰や社会参加のために各種サービスを受けやすくするために交付されます。
等級は重い方から1級、2級、3級となり、県知事が決定します。
交付申請手続
手続きに必要なもの
上記の書類をお持ちになり、障がい福祉課に申請してください。静岡県が審査・決定した後、障がい福祉課を通じて結果が交付されます。
- 医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用)又は年金証書(精神障がいに係るもの)の写し(2部)
- 写真1枚(縦4cm×横3cm 正面無帽のもの。写真つきの手帳を希望する場合)
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
上記の書類をお持ちになり、障がい福祉課に申請してください。静岡県が審査・決定した後、障がい福祉課を通じて結果が交付されます。
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*申請に係る書類、診断書用紙は、障がい福祉課にあります。診断書用紙は、医療機関で備えているところもありますので、各医療機関窓口におたずねください。
*有効期限は交付日より2年間となり、更新には申請が必要です。有効期限の概ね3か月前より申請を受付します。
*手帳への写真の貼り付けの有無は選択できますが、写真が貼付されていない場合、手帳でのサ-ビスを受けられないことがあります。
変更、再交付申請等手続
以下に該当する場合は、手続きが必要です。
*本人以外の代理人の方が手続きを行う場合は、印かんが必要です。
申請事項 | 対象事由 | 必要書類 |
更新申請 | 有効期限が迫り、引き続き手帳の交付を希望するとき (有効期限の3か月前から6か月後まで申請可能) |
新規申請時と同じ・手帳 |
等級変更 | 障がいの程度に変化があったとき | |
県外からの転入 | 静岡県外から転入したとき(静岡市、浜松市からの転入を含む) | 手帳・マイナンバーがわかるもの・写真1枚(写真つき手帳を希望する場合)※新たに静岡県の手帳が発行されます。 |
県外への転出 | 静岡県外へ転出するとき(静岡市、浜松市への転出を含む) | 手帳 |
住所変更 | 静岡県内で住所を変更したとき(静岡市、浜松市を除く) | 手帳 |
氏名変更 | 氏名を変更したとき | 手帳 |
再交付 | 手帳を紛失、破損したとき | 手帳(破損のとき)・写真1枚(写真つきの手帳を希望する場合) |
返納 | 等級の変更、障がいがなくなったとき 紛失し再交付後、手帳が見つかったとき 手帳所持者が亡くなられたとき |
手帳 |
*本人以外の代理人の方が手続きを行う場合は、印かんが必要です。
本人確認について
来庁される方の本人確認を行っています。運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認書類をご持参ください。