精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳とは、精神障がいの状態にある方が、社会復帰や社会参加のために各種サービスを受けやすくするために交付されます。
 等級は重い方から1級、2級、3級となり、県知事が決定します。

交付申請手続

手続きに必要なもの
  1. 医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用)又は年金証書(精神障がいに係るもの)の写し(2部)
  2. 写真1枚(縦4cm×横3cm 正面無帽のもの。写真つきの手帳を希望する場合)
  3. マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
*本人以外の代理人の方が手続きを行う場合は、印かんが必要です。
上記の書類をお持ちになり、障がい福祉課に申請してください。静岡県が審査・決定した後、障がい福祉課を通じて結果が交付されます。
精神障害者保健福祉手帳
    *申請に係る書類、診断書用紙は、障がい福祉課にあります。診断書用紙は、医療機関で備えているところもありますので、各医療機関窓口におたずねください。
    *有効期限は交付日より2年間となり、更新には申請が必要です。有効期限の概ね3か月前より申請を受付します。
    *手帳への写真の貼り付けの有無は選択できますが、写真が貼付されていない場合、手帳でのサ-ビスを受けられないことがあります。

変更、再交付申請等手続

以下に該当する場合は、手続きが必要です。
 
申請事項 対象事由 必要書類
更新申請 有効期限が迫り、引き続き手帳の交付を希望するとき
(有効期限の3か月前から6か月後まで申請可能)
新規申請時と同じ・手帳
等級変更 障がいの程度に変化があったとき
県外からの転入 静岡県外から転入したとき(静岡市、浜松市からの転入を含む) 手帳・マイナンバーがわかるもの・写真1枚(写真つき手帳を希望する場合)

※新たに静岡県の手帳が発行されます。
県外への転出 静岡県外へ転出するとき(静岡市、浜松市への転出を含む) 手帳
住所変更 静岡県内で住所を変更したとき(静岡市、浜松市を除く) 手帳
氏名変更 氏名を変更したとき 手帳
再交付 手帳を紛失、破損したとき 手帳(破損のとき)・写真1枚(写真つきの手帳を希望する場合)
返納 等級の変更、障がいがなくなったとき
紛失し再交付後、手帳が見つかったとき
手帳所持者が亡くなられたとき
手帳

*本人以外の代理人の方が手続きを行う場合は、印かんが必要です。

本人確認について

 来庁される方の本人確認を行っています。運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認書類をご持参ください。