療育手帳
療育手帳とは、知的障がい児(者)の方に対し、各種の援助や相談を受けやすくするために交付されます。
療育手帳は、障害の程度により、A(最重度~重度)又は、B(中度~軽度、発達障害)に区分され、県知事が決定します。
交付申請手続
交付までの流れ
1.交付申請書と写真1枚(縦4cm×横3cm)を、障がい福祉課に提出します。
2.対象者本人が静岡県の児童相談所(知的障害者更生相談所)にて面接判定を受けた後、障がい福祉課を通じて結果が交付されます。
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*交付申請書は、障がい福祉課にあります。
*手帳の判定欄に記載された次期判定年月の月末までに、再判定を受ける必要があります。次期判定年月の概ね3か月前より再判定申請の受付をします。
(再判定不要とされた場合は申請の必要はありません)
変更、再交付申請等手続
申請種別 | 申請時 | 申請書類 |
再判定 | 次期判定年月が到来した時 障害の程度が変わった時 |
申請書・手帳 |
記載事項変更 |
手帳に記載された住所、氏名、保護者に関することなどに変更があった時 | 申請書・手帳 |
再交付 | 手帳を紛失・破損した時 判定区分の記入欄がなくなった時 写真が古くなったので貼り換えたい時 |
申請書・写真1枚 |
資格喪失 | 手帳を必要としなくなった時 本人が亡くなった時 再判定の結果が「非該当」となった時 |
申請書・手帳 |