建設リサイクル法の届出について
分別解体等の実施 (対象:工事受注者・自主施工者 )
- 対象建設工事
特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する工事で、その規模が下表に該当する場合には、分別解体等を実施しなければなりません。
※ 対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する7日前までに届出が必要です。
工事の種類 | 工事の規模 |
建築物の解体工事の場合 | 延べ床面積80平方メートル以上 |
建築物の新築工事の場合 | 延べ床面積500平方メートル以上 |
建築物の維持・修繕工事の場合 | 請負代金(税込)1億円以上 |
その他工作物に関する工事 (土木工事も含む) | 請負代金(税込)500万円以上 |
- 分別解体等とは?
解体工事において、発生する廃棄物をその種類ごとに分別しつつ計画的に施工すること。
また、新築工事等(土木工事も含む)において使用する建設資材の端材の廃棄物をその種類ごとに分別しつつ施工すること。
再資源化等(再資源化、縮減)の実施 (対象:工事受注者 )
分別解体等の実施義務の対象となった場合、発生した廃棄物のうち特定建設資材廃棄物について、再資源化を実施しなければなりません。
なお、木材が廃棄物となった場合、その再資源化施設までの距離(直線距離)が50kmを超える場合は縮減をすれば足ります。
なお、木材が廃棄物となった場合、その再資源化施設までの距離(直線距離)が50kmを超える場合は縮減をすれば足ります。
- 再資源化とは?
建設資材廃棄物について、資材、原材料として利用できる状態にすること。 また、このうち、燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについては、熱を得ることに利用することができる状態にすること。 - 縮減とは?
燃焼、脱水、圧縮その他の方法により建設資材廃棄物の大きさを減ずる(小さくする)こと。