都市計画施設等の区域内における建築の規制(都市計画法第53条・第54条)

 道路や公園などの都市計画施設の区域または、土地区画整理事業などの市街地開発事業の施行区域内で建築物の建築を行おうとする場合は、あらかじめ許可を受けなくてはなりません。
 この許可の基準は、建築物が2階以下で地階がなく、構造が木造・鉄骨造・コンクリートブロック造等であり、容易に移転または除去できるものなどです。

申請書:都市計画法第53条許可申請書
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