既存宅地の法経過措置期間の終了について
平成13年5月17日までに申請して静岡県知事等の「線引前から宅地であったこと」の確認を受けた土地(既存宅地)について、自己用建築物であればすべての用途で建築可能であった既存宅地の(都市計画法の改正による)法経過措置期間が、平成18年5月17日(又は確認を受けた日から5年間)をもって終了となりましたので、ご注意ください。
期間終了後は、静岡県が設けた特例措置により、自己用・非自己用を問わず、第二種低層住居専用地域に建築可能な建築物に限り、建築許可を受けて建築可能になります。
期間終了後は、静岡県が設けた特例措置により、自己用・非自己用を問わず、第二種低層住居専用地域に建築可能な建築物に限り、建築許可を受けて建築可能になります。
区分 | 経過措置 | 特例措置 |
建築期間 | 「平成18年5月17日まで」又は「既存宅地の確認を受けた日から5年間」以内に着工 | 当分の間 |
建築できる用途 | 自己用建築物ですべての用途 (住宅・店舗・工場等) |
自己用・非自己用建築物で第二種低層住居専用地域に建築できるもの(住宅・賃貸アパート等) |
建築の条件 | 建ペイ率60%以内 容積率200%以内 |
建ペイ率50%以内 容積率80%以内 高さ10m以内 区画を分割する場合は、原則1区画200平方メートル以上 |
第二種低層住居専用地域に建築可能な建築物
住宅、共同住宅、150平方メートル以下の店舗(日用品を扱うもの等)、兼用住宅(店舗部分が50平方メートル以下)
区画の分割
平成13年5月18日以降に分割する場合には1区画200平方メートル以上が必要となりますが、分割した全区画数の60%以上の区画が200平方メートル以上で、かつ、1区画の最小面積が165平方メートル以上の場合は建築可能となります。