開発許可
都市計画区域内において、開発行為をしようとする場合には、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければなりません。
(三島市の場合、静岡県事務処理の特例に関する条例に基づき、県から市へ権限委譲されています。)
開発許可は、都市計画区域における市街化の要因となる開発行為を規制・誘導することによって、スプロール化を防止し、段階的、計画的なまちづくりを図ることを目的としています。
都市計画区域のうち、市街化区域における開発行為は、道路・公園等が一定の技術的基準に適合していれば許可されますが、市街化調整区域における開発行為は、一定の技術的基準に適合しており、かつ、日用品店舗、社会福祉施設、農産物加工工場等や静岡県開発審査会の議を経たものなど特定のもののみが許可されます。
都市計画区域のうち、市街化区域における開発行為は、道路・公園等が一定の技術的基準に適合していれば許可されますが、市街化調整区域における開発行為は、一定の技術的基準に適合しており、かつ、日用品店舗、社会福祉施設、農産物加工工場等や静岡県開発審査会の議を経たものなど特定のもののみが許可されます。