小規模修繕参加登録制度
目的
この制度は、簡素な手続書類によって登録や契約ができる方法を取り入れることによって、三島市が発注する内容が軽易な修繕契約を希望する事業者の受注機会の拡大を図ろうとするものです。
登録申請のできる者
小規模修繕参加登録(以下、登録という。)の申請ができる者は、次のすべてに当てはまっていることが必要です。
- 三島市内に住所及び主たる事業所を有する者
市外に本店がある場合は、登録ができません。建設業の許可、経営の組織形態、従業員数は、問いません。 - 登録をしようとする業種について、登録しようとする月において引き続き12月以上営んでいる者
- 競争入札に参加する者に必要な資格(平成5年三島市告示第37号)に定める資格審査の申請をしない者
「指名参加願い」と重複して登録することはできません。 - 市税について、滞納額のない者
登録の申請
登録を受けようとする者は、三島市小規模修繕参加登録申請書(指定様式)に次の書類を添付して提出してください。
- 市税の納税証明請求書
申請日の前1ヶ月以内に課税課へ証明の申請をしてください。 - 技術資格又は実務経験を証明する書類
登録しようとする業種の技術資格を証明する書類の写し又は実務経験を記載した書類が必要となり ます。実務経験は別添「略歴書」に記入してください。) - 営業資格証明書等の写し
許可、免許、登録等がないと営業ができない業種の場合だけ必要です。 - 振込先口座情報
支払いは口座振替となります。
申請書の受付
随時受け付けています。(ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除きます。)
- 書類の提出先は、いずれも財政課契約係(電話983-2624直通)です。
登録の資格審査
次の事項のいずれかに該当する場合には、登録されません。
- 地方自治法施行令第167条の4又は第167条の11第1項に該当する者
- 建設業法(昭和24年法律第100号)第8条に規定する欠格要件に該当する者
- 登録を受けようとする業種について、必要な資格、許可等を有しない者
- 契約の履行について、不正・不誠実な行為をするおそれがある者
対象となる契約
契約金額が60万円以下の修繕・修理で、内容が軽易かつ履行が容易な業務に限ります。
契約者の選定方法
見積りを依頼されたときは、指定された日までに発注課(依頼した課)に見積書を提出してください。見積りを辞退したいときは、直ちに発注課に電話連絡してください。辞退は、自由です。
発注課で見積書を検討した上、契約の可否について連絡します。
発注課で見積書を検討した上、契約の可否について連絡します。
契約内容
原則として、契約書は作成しません。契約保証金は免除します。発注された業務は、自ら施工し下請に出すことはできません。施工代金は、指定の請求書を受けた日から30日以内に口座振込で支払います。
登録の変更又は辞退
登録を受けた後、登録事項の変更があったとき、又は登録を辞退したいときは、別紙「小規模修繕参加登録変更・辞退届」を提出してください。
登録事項のうち、住所(所在地)、商号(名称)、代表者名、使用印鑑又は電話番号に変更があったときは、特に注意してください。
登録事項のうち、住所(所在地)、商号(名称)、代表者名、使用印鑑又は電話番号に変更があったときは、特に注意してください。
その他
契約は、信義に従って、誠実に履行しなければなりません。登録されたことによって、必ずしも市からの発注が約束されるものではありません。