事業所のごみ(事業系一般廃棄物)の処理

◆事業系一般廃棄物の処理について

 事業活動(店舗、事務所、会社等)に伴って排出される事業系一般廃棄物は、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』により、事業者自らが責任をもって適正に処理することが規定され、『三島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例・規則』では、事業系一般廃棄物の処理方法が次のとおり定められています。

◆1回の排出量が10kgを超える事業所

市では収集しませんので、次のいずれかの方法で適正に処理してください。
  1. 清掃センターに自らが持ち込む
    (1)清掃センターで、事業系一般廃棄物の持ち込みを受け付けますので、事業者が自ら持ち込んでください。
    ※100kgまで1200円(100kgを超える場合は10kgごと120円を加算した額)の手数料がかかります。
    産業廃棄物に分類されるものは処理できません。詳しくは清掃センターへお問い合わせください。
    ※多量(概ね10kgを超える)の伝票類・シュレッダーダスト・パンフレットやカタログ等、古紙としてリサイクルが可能なものは分別し、リサイクル業者に処理を依頼してください。
    (2)受付時間は、月曜日~金曜日(祝日は除く)の午前9時~午前11時30分、午後1時~3時30分です。

  2. 一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼する
    (1)市の許可を受けた「一般廃棄物収集運搬許可業者」に処理を依頼してください。
     ※許可業者についてはこちらの一般廃棄物収集運搬許可業者一覧(22社)を参照ください。
     ※必ず三島市の許可を持っている業者に依頼してください。
    (2)収集日や処理料金等は業者との個別契約になります。

◆1回の排出量が10kg以下の事業所

 排出量10kgを超える事業所と同様の方法以外に、少量排出事業者制度を利用し、一般廃棄物に限り、地域の集積所にごみを排出することができます。
 ただし、その場合、「事業活動に伴う一般廃棄物排出届出書(様式第2号)」、「集積所を管理する自治会長等の承諾書」、「集積所の位置図」を事前に市に提出する必要があります。
 また、平成30年10月1日からは、市指定の事業者用ごみ袋を使用して排出する必要があります。
 詳しくは、「新たな少量排出事業者制度を利用する場合の手続き方法とごみの出し方」をご覧ください。

【注意】産業廃棄物に分類されるものは排出できませんので注意してください。

◆産業廃棄物について

 事業活動に伴い排出される、産業廃棄物の処理や許可に関しては、静岡県東部保健所廃棄物課(沼津市高島本町1-3 電話 055-920-2106)へお問合わせください。

関連する条例規則等

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