三島市、伊豆市及び伊豆の国市電算センター協議会
協議会の目的
三島市では、昭和47年から行政事務の効率化、住民サービスの向上等を目的に、三島市と田方郡町村(1市8町1村)との電算機共同利用組織として三島田方行政情報センター協議会を昭和47年7月20日に発足し、大量定型業務の電算処理に取り組んできました。
構成市町村は、三島市、函南町、韮山町、伊豆長岡町、大仁町、修善寺町、中伊豆町、天城湯ヶ島町、土肥町、戸田村。
近年では、情報処理技術及び通信技術の進展は著しく、パソコンネットワークを構築し更なる高度情報化に対応した事務処理が求められている中、平成14年5月策定の「新共同利用基盤の構築」により共同利用の見直しとして、民間計算センターを活用した業務ソフトの開発や業務処理の民間委託化の推進を図ってきました。
市町村の合併により協議会の構成も3市となり、それぞれ情報システム課が設置されたことを受け、平成20年度からは、市の情報化推進は情報システム課で、基幹業務の中核部分の維持管理は共同でと、役割分担は変わりましたが、電算機共同利用による更なる行政事務の効率化・高度化の推進及び情報通信基盤の整備を行うとともに、ソフトや機器の共同利用による経費の削減、共同のデータ管理センターとしてセキュリティ水準の確保や民間活用によるIT要員不足の解決など、3市体制による共同運営を進めております。
構成市町村は、三島市、函南町、韮山町、伊豆長岡町、大仁町、修善寺町、中伊豆町、天城湯ヶ島町、土肥町、戸田村。
近年では、情報処理技術及び通信技術の進展は著しく、パソコンネットワークを構築し更なる高度情報化に対応した事務処理が求められている中、平成14年5月策定の「新共同利用基盤の構築」により共同利用の見直しとして、民間計算センターを活用した業務ソフトの開発や業務処理の民間委託化の推進を図ってきました。
市町村の合併により協議会の構成も3市となり、それぞれ情報システム課が設置されたことを受け、平成20年度からは、市の情報化推進は情報システム課で、基幹業務の中核部分の維持管理は共同でと、役割分担は変わりましたが、電算機共同利用による更なる行政事務の効率化・高度化の推進及び情報通信基盤の整備を行うとともに、ソフトや機器の共同利用による経費の削減、共同のデータ管理センターとしてセキュリティ水準の確保や民間活用によるIT要員不足の解決など、3市体制による共同運営を進めております。
経緯及び背景
年度 | 内容 |
S47.07.20 | 地方自治法第252条の2に基づく1市8町1村による協議会設立、住民税・固定資産税・軽自動車税・水道・給与等内部行政事務の合理化、効率化を図る。 |
S51 | 住民記録の漢字化(住所、氏名) |
S62 | 全業務のオンライン化を開始、証明発行等業務拡張に努める。 |
H02 | 函南町、大仁町が協議会を退会。 「電算機市町村分散処理計画書」の策定 |
H03 | 加入市町村に汎用機を設置、企画と利用を市町村にソフトの開発・維持・運用を情報センターが担当し、加入市町村の「ソフトセンター」と位置付ける。 |
H08 | 財務会計システム稼動 戸籍システム稼動 |
H10 | センター建物耐震補強工事の実施 |
H11 | 駿豆広域圏住民票の写し等相互発行開始、庁内ネットワークシステムの構築 |
H14 | 「IT推進基本計画書」及び「新共同利用基盤の構築」の策定 |
H16 | 合併により伊豆市(修善寺町、中伊豆町、天城湯ヶ島町、土肥町)誕生、大仁町の再加入 |
H17 | 合併により伊豆の国市(韮山町、伊豆長岡町、大仁町)が誕生し、3市体制となり、名称を「三島市、伊豆市及び伊豆の国市電算センター協議会」に変更 |
H19 | 全てのシステムがオープンなシステムに移行(H14~H19 |
H20 | 3市の情報システム課との役割分担の見直しを行い、基幹業務の中核部分を共同で維持管理することとした |
H21 | 個人住民税の年金からの特別徴収を開始 三島市国保給付管理システムの導入 |
H22 | 子ども手当システムの導入 法・制度改正に伴うシステム改修等 |
H23 | 平成24年度施行予定の住基法の一部改正への対応準備 三島市用に災害対策用自家発電機を設置 |
H24 | 住基法の一部改正への対応 三島市の外部施設ネットワーク環境の整備 基幹業務システムの更新検討 市民税課税原票管理システムの導入 三島市口座振込データの伝送処理開始 |
H25 | 基幹業務システムの更新準備 戸籍副本データ管理システムの導入 |
H27 | 福祉系業務システム(パッケージソフト)の導入 |
H30 | ネットワーク機器の更新(SDN化) |
R01 | 3市の基幹業務等システムのクラウド化を開始 (R3末クラウド化システム数:三島市44、伊豆市44、伊豆の国市47) |
主な業務
住民記録 | 印鑑登録 | 戸籍 | 国民健康保険 |
介護保険 | 後期高齢者医療 | 国民年金 | 児童手当 |
住基ネット | 住民税 | 固定資産税 | 軽自動車税 |
収納消込 | 滞納者管理 | 税証明 | 保育料 |
市営住宅 | 農家台帳 | 選挙 | 健康管理 |
予防接種 | 特定健診 | 財務会計 | 人事・給与 |
土木積算 | 図書館蔵書管理 | 公共施設予約管理 | 総合行政ネットワーク |
水道・下水道企業会計 |
年 | 事項 |
昭和42年 | 住民税特別徴収の民間委託によるコンピュータ化を検討開始 |
昭和45年 | 給与計算、水道料金、住民税賦課計算業務を民間委託 |
昭和47年 | 三島市を中心とした1市8町1村で組織する「三島田方行政情報センター協議会」を設立し、共同処理を実施 |
昭和53年 | 光学式文字読取装置(OCR)を導入し、データ等の入力経費削減に努める |
昭和62年 | 初のオンライン業務として、住民記録オンライン業務を稼動 事務の合理化と窓口の証明発行の迅速化及び各業務のオンライン化を拡張 |
平成元年 | 函南町、大仁町が協議会から脱退し、1市6町村 |
平成3年 | 企画の独立化、加入市町村の個性的なコンピュータの利用を可能にするため、各市町村にコンピュータを分散設置し、企画と利用は各市町村、ソフトの開発、維持、運用は情報センターが行うこととして、役割を分担 |
平成7年 | 三島市に情報システム課が設置され、三島市独自の情報化を推進するようになった |
平成17年 | 平成16年、平成17年の構成団体の合併により、協議会名を三島市、伊豆市及び伊豆の国市電算センター協議会に名称変更した |
今後の方向
3市の共同業務については、共同の効果が期待できる住民記録や税など基幹業務の中核部分を、三島市、伊豆市及び伊豆の国市電算センター協議会で引き続き維持・管理することとする。
3市の協議により実施する共同業務
3市の協議により実施する共同業務
- 機器、ソフトの契約事務
- 民間ソフトの共同導入
- 電算システム運用の共同委託
参考資料
地方自治法における「協議会」制度について
地方自治法の規定に基づき、普通地方公共団体は、事務の一部を共同して管理・執行するため、協議により規約を定めて協議会を設けることができる。規約の協議について関係地方公共団体の議会の議決を要する。(連絡調整協議会を除く。)
【協議会の種類】
1 管理執行協議会:事務の一部を共同して管理・執行するもの
→協議会が行う事務の管理・執行は、関係普通地方公共団体の執行機関が管理・執行したものとしての効力を有する。
2 連絡調整協議会:事務の管理・執行について連絡調整を図るためのもの
→連絡調整の成果に基づいて関係地方公共団体の執行機関が行為をとることによってはじめて一定の法的効果が生じる。
3 計画作成協議会:広域にわたる総合的な計画を共同して作成するためのもの
→協議会が広域にわたる総合的な計画を作成したときは、関係普通地方公共団体は当該計画に基づいてその事務を処理するようにしなければならない。
(参照条文)
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
(協議会の設置)
第二百五十二条の二の二 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行し、若しくは普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定め、普通地方公共団体の協議会を設けることができる。
2 普通地方公共団体は、協議会を設けたときは、その旨及び規約を告示するとともに、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事に届け出なければならない。
3 第一項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。ただし、普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図るため普通地方公共団体の協議会を設ける場合は、この限りでない。
4 公益上必要がある場合においては、都道府県の加入するものについては総務大臣、その他のものについては都道府県知事は、関係のある普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の協議会を設けるべきことを勧告することができる。
5 普通地方公共団体の協議会が広域にわたる総合的な計画を作成したときは、関係普通地方公共団体は、当該計画に基づいて、その事務を処理するようにしなければならない。
6 普通地方公共団体の協議会は、必要があると認めるときは、関係のある公の機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(協議会の組織)
第二百五十二条の三 普通地方公共団体の協議会は、会長及び委員をもつてこれを組織する。
2 普通地方公共団体の協議会の会長及び委員は、規約の定めるところにより常勤又は非常勤とし、関係普通地方公共団体の職員のうちから、これを選任する。
3 普通地方公共団体の協議会の会長は、普通地方公共団体の協議会の事務を掌理し、協議会を代表する。
(協議会の規約)
第二百五十二条の四 普通地方公共団体の協議会の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
一 協議会の名称
二 協議会を設ける普通地方公共団体
三 協議会の管理し及び執行し、若しくは協議会において連絡調整を図る関係普通地方公共団体の事務又は協議会の作成する計画の項目
四 協議会の組織並びに会長及び委員の選任の方法
五 協議会の経費の支弁の方法
2 普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行するため普通地方公共団体の協議会を設ける場合には、協議会の規約には、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
一 協議会の管理し及び執行する関係普通地方公共団体の事務(以下本項中「協議会の担任する事務」という。)の管理及び執行の方法
二 協議会の担任する事務を管理し及び執行する場所
三 協議会の担任する事務に従事する関係普通地方公共団体の職員の身分取扱い
四 協議会の担任する事務の用に供する関係普通地方公共団体の財産の取得、管理及び処分又は公の施設の設置、管理及び廃止の方法
五 前各号に掲げるものを除くほか、協議会と協議会を設ける関係普通地方公共団体との関係その他協議会に関し必要な事項
(協議会の事務の管理及び執行の効力)
第二百五十二条の五 普通地方公共団体の協議会が関係普通地方公共団体又は関係普通地方公共団体の長その他の執行機関の名においてした事務の管理及び執行は、関係普通地方公共団体の長その他の執行機関が管理し及び執行したものとしての効力を有する。
地方自治法の規定に基づき、普通地方公共団体は、事務の一部を共同して管理・執行するため、協議により規約を定めて協議会を設けることができる。規約の協議について関係地方公共団体の議会の議決を要する。(連絡調整協議会を除く。)
【協議会の種類】
1 管理執行協議会:事務の一部を共同して管理・執行するもの
→協議会が行う事務の管理・執行は、関係普通地方公共団体の執行機関が管理・執行したものとしての効力を有する。
2 連絡調整協議会:事務の管理・執行について連絡調整を図るためのもの
→連絡調整の成果に基づいて関係地方公共団体の執行機関が行為をとることによってはじめて一定の法的効果が生じる。
3 計画作成協議会:広域にわたる総合的な計画を共同して作成するためのもの
→協議会が広域にわたる総合的な計画を作成したときは、関係普通地方公共団体は当該計画に基づいてその事務を処理するようにしなければならない。
(参照条文)
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
(協議会の設置)
第二百五十二条の二の二 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行し、若しくは普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定め、普通地方公共団体の協議会を設けることができる。
2 普通地方公共団体は、協議会を設けたときは、その旨及び規約を告示するとともに、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事に届け出なければならない。
3 第一項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。ただし、普通地方公共団体の事務の管理及び執行について連絡調整を図るため普通地方公共団体の協議会を設ける場合は、この限りでない。
4 公益上必要がある場合においては、都道府県の加入するものについては総務大臣、その他のものについては都道府県知事は、関係のある普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の協議会を設けるべきことを勧告することができる。
5 普通地方公共団体の協議会が広域にわたる総合的な計画を作成したときは、関係普通地方公共団体は、当該計画に基づいて、その事務を処理するようにしなければならない。
6 普通地方公共団体の協議会は、必要があると認めるときは、関係のある公の機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(協議会の組織)
第二百五十二条の三 普通地方公共団体の協議会は、会長及び委員をもつてこれを組織する。
2 普通地方公共団体の協議会の会長及び委員は、規約の定めるところにより常勤又は非常勤とし、関係普通地方公共団体の職員のうちから、これを選任する。
3 普通地方公共団体の協議会の会長は、普通地方公共団体の協議会の事務を掌理し、協議会を代表する。
(協議会の規約)
第二百五十二条の四 普通地方公共団体の協議会の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
一 協議会の名称
二 協議会を設ける普通地方公共団体
三 協議会の管理し及び執行し、若しくは協議会において連絡調整を図る関係普通地方公共団体の事務又は協議会の作成する計画の項目
四 協議会の組織並びに会長及び委員の選任の方法
五 協議会の経費の支弁の方法
2 普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行するため普通地方公共団体の協議会を設ける場合には、協議会の規約には、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
一 協議会の管理し及び執行する関係普通地方公共団体の事務(以下本項中「協議会の担任する事務」という。)の管理及び執行の方法
二 協議会の担任する事務を管理し及び執行する場所
三 協議会の担任する事務に従事する関係普通地方公共団体の職員の身分取扱い
四 協議会の担任する事務の用に供する関係普通地方公共団体の財産の取得、管理及び処分又は公の施設の設置、管理及び廃止の方法
五 前各号に掲げるものを除くほか、協議会と協議会を設ける関係普通地方公共団体との関係その他協議会に関し必要な事項
(協議会の事務の管理及び執行の効力)
第二百五十二条の五 普通地方公共団体の協議会が関係普通地方公共団体又は関係普通地方公共団体の長その他の執行機関の名においてした事務の管理及び執行は、関係普通地方公共団体の長その他の執行機関が管理し及び執行したものとしての効力を有する。