戸籍の記載事項証明書

原則非公開となっている「出生」「死亡」「婚姻」「離婚」等の届出の記載内容について証明するもので、「特別な事由がある場合」に限り「利害関係人」が申請できます。
特別な事由とは、記載事項証明書を取得しなければ利害関係人として意図する権利行使ができない場合です。

請求できる人

「利害関係人」(届出人、当事者、親族など)でかつ「特別の事由」があるもの

1.「利害関係人」とは、
届出事件本人、届出人及び届出事件本人の親族等を言います。
単なる財産上の利害関係人は含まれません。

2.「特別な事由」とは、
法令により届書の記載事項証明書の提出が義務付けられている場合
例:年金(国民・厚生・共済遺族)請求
  簡易生命保険(郵便局が民営化する前で、死亡保険金が100万円を超えるものに限る)
  離婚など身分行為の無効確認の裁判で裁判所に提出する必要がある場合などを言います。

・代理人による請求
  ・委任状必須(以下の記載があるものに限る。)※すべて委任者が自署。
    1.委任者(請求者)の住所・氏名・生年月日
    2.代理人の住所・氏名・委任者との関係
    3.委任事項

申請場所

・届出地の市区町村役場
・戸籍届出の事件本人の本籍地市区町村役場
・届書移管後の管轄法務局

発行窓口

市役所本館1階市民課窓口
  月曜日から金曜日‥‥ 午前8時30分~午後5時15分
 ※ ただし、祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除きます。

必要なもの

本人確認書類
※虚偽の申請を防ぐため、窓口に来られた人の本人確認をさせて頂いています。1点でよいものと2点以上必要なものがありますので、ご注意下さい。有効期限の定めのあるものは、期限内のものに限ります。
  • 1点でよいもの‥‥官公庁発行の顔写真付き身分証明書「マイナンバーカード」「運転免許証」「顔写真付き住民基本台帳カード」「パスポート」「身体障害者手帳」等
  • 2点以上必要なもの‥‥
    ・官公庁から発行されたもの:「健康保険証」「介護保険証」「年金証書」「年金手帳」「生活保護受給者証」等
    ・その他認められるもの:「社員証」「学生証」

発行手数料(1通当たり)

350円

郵送による請求

【郵送していただくもの】
1.交付申請書(郵送用)(ページ下部に様式あり)
・戸籍謄抄本等の交付申請書(郵送用)

2.本人確認書類
申請者(請求者)の本人確認ができる書類の写し(コピー)を同封してください。
有効期限の定めのあるものについては、期限内のものに限ります。
(例:「マイナンバーカード(顔写真のある表面のみ)」「運転免許証」「パスポート」「顔写真付き住民基本台帳カード」など官公庁発行の顔写真付き身分証明書のうち1点。または「健康保険証」「介護保険証」「年金手帳」「年金証書」「社員証」「学生証」など氏名を確認できるもののうち2点)

3.手数料
•定額小為替(郵便局でお求めください)又は現金書留でお願いします。
※切手はご遠慮ください。(換金できないため受領できません)
※超過分は定額小為替または切手による返金です。
•定額小為替の指定受取人欄及び受領欄には、何も記入しないでください。
•定額小為替の有効期限は発行日から6か月です。(申請書の到着時点で期限が切れているものは受付できませんので、送付前にご確認ください。)
•各手数料の金額については、ダウンロードページの申請書をご覧ください。

4.返信用封筒
•必ず切手を貼ってください。切手代が不足する場合には不足分着払いで送付できますが、何も貼ってない場合には送付できません。
•宛先として、申請者の住所(住民登録地)、氏名、郵便番号を記入してください。
※送付先は住民登録地とさせていただきます。

【郵送先】
  〒411-8666
  静岡県三島市北田町4番47号
  三島市役所 市民課 郵送担当宛

【※注意事項】
 証明書到着までの日数については、往信返信の配達日数や市の処理日数(1~2日、 ただし土曜・日曜・祝日は閉庁)を考慮してください。
 投函してから証明書がお手元に届くまで通常10日程度ですが、郵便事情により更に日数がかかる場合がありますので、余裕をもって請求してください。
 お急ぎの場合は、速達郵便をご利用ください。
 内容に不備がある場合には、電話確認等または返送させていただきます。

注意事項

  • 本籍地番、氏名は正確に記入してください。
  • 請求する書類によって、申請できる人が変わります。詳しくは下記連絡先までお問い合わせください。
  • また、申請事由によっては、証明できないことがありますので、ご了承ください。
  • 本籍地以外の市区町村役場に届出をした場合、届出地の市区町村役場での保管期限は、1年間です。
  • 三島市が本籍地の戸籍届書は、届出月の翌月20日頃まで保管したあと、管轄法務局に送付されます。届書移管の時期は目安となります。
  • 「保管期間経過後」又は「管轄法務局へ移管後」は市役所では請求に応じることができません。


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