景観重要建築物について

景観重要建築物等とは、景観の形成のために重要な価値があると認められる建築物等を三島市景観条例第14条に基づき指定するものですが、指定する場合には、景観審議会の意見を聴くとともに所有者等の同意を得ることになっています。また、指定をしたときは、その旨を告示することになっています。
 三島市では、その初指定として以下の2件を景観重要建築物等として指定いたしました。

景観重要建築物等指定物件

 三島市は、景観条例第14条に基づき平成17年12月1日付けで、三島市中央町にあります高橋綿店、カワツネの2件を景観重要建築物等として指定いたしました。
 この指定は、景観の形成のために重要な価値があると認められる建築物等を所有者等の同意を得て指定するものですが、今回はその初指定として、三島市の中心市街地に今も残る昭和初期に建てられた看板建築物等に重点を置き、その候補物件の中から所有者の同意を得た2件を指定いたしました。

第1号指定 高橋綿店

高橋綿店

中央町3-43(1467番地)

昭和7年建築 木造2階

県教育委員会が平成12年に静岡県の近代化遺産として報告しています。

第2号指定 カワツネ

カワツネ

中央町4-16(1522番地の1)

昭和6年建築 木造2階

県教育委員会が平成12年に静岡県の近代化遺産として報告しています。

都市景観重要建築物等指定物件位置図

都市景観重要建築物等指定物件位置図