日常生活用具の給付について
在宅重度障がい児(者)や難病患者等の日常生活が円滑に行われるために、日常生活用具(視覚障害者用時計、特殊マット、ネブライザーなど)を給付します。 購入前の申請となり、給付の際、原則として費用の1割相当分の自己負担額があります。(ただし、同一世帯内に市町村民税所得割46万円以上を課税されている方がいる場合、支給の対象外となります。)
日常生活用具の種類
視覚障がい者 | 視覚障害者用時計、視覚障害者用体温計(音声式)、視覚障害者用拡大読書器、視覚障害者体重計、視覚障害者用血圧計、視覚障害者用ICタグレコーダーなど |
聴覚・言語障がい者 | 聴覚障害者用屋内信号装置、聴覚障害者用印字型通信装置など |
肢体不自由者 | 特殊寝台、特殊マット、入浴補助用具、便器、特殊便器(*)、歩行支援用具、棒状・T字状の杖、頭部保護帽(*)など |
内部障がい者 | 透析液加温器、ネブライザー、電気式たん吸引器、 ストマ用装具、人工呼吸器用外部バッテリーなど |
- 障害の等級により、給付できない場合があります。
(内部障害は3級以上、その他はおおむね2級以上の方が対象となります。) - (*)は療育手帳Aも対象となります。
日常生活用具別表
必要書類
- 申請書
- 見積書
*年度途中の転入者の場合、所得課税証明書の提出をしていただく場合があります。
給付手続き
介護保険との関係
- 日常生活用具のうち、特殊寝台、特殊マット、体位変換器、歩行支援用具、移動用リフト、特殊尿器、入浴補助用具、便器及び棒状・T字状の杖は、介護保険の福祉用具貸与等と共通する品目なので、65歳以上(特定疾患による場合は40歳以上)の障がい者が要介護や要支援の状態となった場合は、要介護認定を受けていただき、介護保険より貸与等の給付をうけることになります。
- 介護保険の対象となっていない品目(視覚障害者用拡大読書器、聴覚障害者用通信装置、ネブライザー、頭部保護帽など)については、引き続き、障がい者の日常生活用具給付等事業から給付等をうけることができます。