自立支援医療(更生医療)の給付について
身体上の障がいを軽くしたり、取り除いたりして、日常生活を容易にするための医療を受ける場合に、医療費の自己負担額を助成する制度です。
支給認定された医療については、原則1割負担となり、所得区分に応じて月額負担上限額が定められます。
手術・治療を行う前(1か月半程度前)に申請する必要があります。(指定された医療機関・薬局等でのみ助成を受けられます。)
更生医療の対象となる主なもの
- 視覚障がい :白内障人工レンズ埋込術、角膜移植術、義眼包埋術
- 聴覚障がい :人口内耳埋込術、鼓室形成術
- 肢体不自由 :人工関節置換術、骨盤骨切術
- 心臓機能障がい:大動脈冠動脈バイパス術、ペースメーカー埋込術、心移植術、術後免疫抑制療法
- 腎臓機能障がい:人工透析術、腎移植術、術後免疫抑制療法
- 肝臓機能障がい:肝移植術、術後免疫抑制療法
対象者
18歳以上の身体障害者手帳所持者(対象の障がいについての手術・治療に限る。)
助成方法
対象者には受給者証を交付します。医療機関で、受給者証と健康保険証を提示して下さい。
入院時食事療養費や差額ベッド代等は、本制度の助成の対象とはなりません。
入院時食事療養費や差額ベッド代等は、本制度の助成の対象とはなりません。
受給者証申請手続き
必要書類
*上記を障がい福祉課に提出してください。静岡県で審査・決定した後、障がい福祉課を通じて結果が交付されます。(受給者証が交付されます。)
- 自立支援医療(更生医療)医師意見書(障がい福祉課に用紙があります。)
- 健康保険証の写し(国民健康保険、後期高齢者医療保険の方は加入者全員分)
- 特定疾病療養受領証の写し(対象疾病の方のみ)
- マイナンバーがわかるもの (国保、後期の場合は、加入者全員分。社保の場合は申請者本人(申請者本人の保険証に家族(被扶養者)と記載されている場合は、被保険者(保険証に本人と記載されている人)のマイナンバーのわかるものもお持ちください。)
- 認印
- 身体障害者手帳
- 申請書(障がい福祉課で記入をお願いします。)
*上記を障がい福祉課に提出してください。静岡県で審査・決定した後、障がい福祉課を通じて結果が交付されます。(受給者証が交付されます。)