税金の控除・減免(優遇措置)について

「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」を交付された人は、障害の程度・家庭の状況により、次のような税の控除・減免の対象となります。

控除・減免の対象となる税金

  • 所得税・住民税等の控除
  • 自動車税等の減免

所得税・住民税等の控除

区分 対象者 減免内容 問合せ先
所得税 特別障害者控除
(本人、配偶者、家族)
 身体障害者1・2級
 療育手帳A
 精神障害者保健福祉手帳1級
所得控除 三島税務署
電話 987-6711
障害者控除
(本人、配偶者、家族)
 身体障害者手帳3~6級
 療育手帳B
 精神障害者保健福祉手帳2・3級
市民税 特別障害者控除(所得税と同じ) 所得控除 三島市役所市民税課
電話 983-2626
障害者控除(所得税と同じ)
事業税 両眼の視力の和が0.06以下の視覚障がい者が行うあんま・はり・きゅう等 非課税 沼津財務事務所
電話 920-2029
贈与税 特別障害者扶養信託契約により特別障害者である受益者に対して、信託受給権の限度価格は6,000万円 非課税 三島税務署
電話 987-6711
相続税 障がい者が相続により財産を取得した場合 税額控除 三島税務署
電話 987-6711

自動車税等の減免

 障がいのある方本人が運転する場合、又は家族(生計を一にするもの)が専ら障がいのある方の生業、通院や通学のために運転する場合で、障がいのある方の名義(18歳未満の場合、及び療育手帳により該当となる場合は保護者名義)の自動車1台に限り、自動車税、軽自動車税、自動車取得税が減免されます。

◎減免の可否について
  • 身体障害者手帳をお持ちの方は、障害の種別及び等級により異なりますので、お問い合わせください。
  • 療育手帳をお持ちの方は、A判定の場合に家族運転で減免対象となります。
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、1級の場合に減免対象となります。


  • ◎減免申請に必要なもの
  • 本人運転の場合  身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳、運転免許証、車検証、認印
  • 家族(生計を一にする者)運転の場合  身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳、運転免許証、車検証、認印、※生計同一証明書

  • ※生計同一証明書は障がい福祉課で発行します。
    (身体障害者手帳又は療育手帳、車検証、運転免許証、認印をお持ちください。
    精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は東部保健所にて発行されます。TEL 920-2087)

    ◎名義変更が必要な場合は別途手続きが必要です。

    ◎減免の申請書の提出先
  • 普通自動車
      4月1日現在すでに所有している車の場合
      沼津財務事務所自動車税課
      沼津市高島本町1-3
      TEL 055-920-2019

     新規・移転取得の場合
      静岡運輸支局沼津自動車検査登録事務所内
      沼津財務事務所自動車税分室
      沼津市原字古田2486-8
      TEL 055-966-0626
        
  • 軽自動車(納付書が届いてから納期限の1週間前までに申請)
      三島市役所市民税課
      TEL 055-983-2625(直通)