特別児童扶養手当について
身体、知的又は精神に障がいのある20歳未満のお子さんを監護・養育している方に手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
対象者
身体、知的若しくは精神に重度又は中度以上の障がいのある20歳未満のお子さんを監護・養育している方。
ただし、児童が障がいを支給事由とする公的年金を受給していたり、児童福祉施設等に入所している場合は対象となりません。
ただし、児童が障がいを支給事由とする公的年金を受給していたり、児童福祉施設等に入所している場合は対象となりません。
手当額(令和5年4月現在)
対象児童の数と等級に応じて支給されます。
区分 | 手当額(児童1人あたり) |
1級(重度障害児) | 月額 53,700円 |
2級(中度障害児) | 月額 35,760円 |
支給方法
認定されれば、申請した月の翌月分から、届出の金融機関に年3回(4・8・11月)振り込まれます。
所得制限
受給者もしくはその配偶者、または生計を同じくする扶養義務者(同居する父母等の民法に定める人)の前年の所得が一定額以上であるときは手当は支給されません。
※老人扶養親族や特定扶養親族がいる場合には、限度額に別途加算される場合があります。
扶養親族などの数 | 所得制限限度額 | |
本人 | 配偶者・扶養義務者 | |
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
1人増毎に | 380,000円加算 | 213,000円加算 |
※老人扶養親族や特定扶養親族がいる場合には、限度額に別途加算される場合があります。
申請に必要なもの
- 特別児童扶養手当認定請求書(※)
- 診断書(※)
- 振込先口座申出書(※)
- 戸籍謄本 1通
- 同意書(※)
(※)必要な書類は、障がい福祉課に用意がありますので、事前にご相談ください。