重度心身障害児・者医療費助成について
重度障がい児・者を対象に、各種社会保険で認められた診療を受けた場合の自己負担額について市が助成する制度です。(所得制限有り)
対象
- 身体障害者手帳1・2級所持者
- 療育手帳A・(障がい者施設に入所している)B所持者
- 精神障害者保健福祉手帳1級所持者
- 特別児童扶養手当1級認定者
- 身体障害者手帳の内部障害で3級の所持者
(内部障害は心臓・腎臓・肝臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・免疫の障害を指します)
助成手続
重度心身障害児・者医療費助成金受給者証の交付申請をする。 |
↓ |
所得制限等の確認の上、該当者には受給者証を交付 |
↓ |
受給者証を医療機関で提示し診療・調剤を受ける |
↓ |
医療機関が保険診療分の徴収額を市に報告 |
↓ |
報告を元に受給者証交付申請時に指定された口座に助成金を振込む |
※ 内部障害3級の該当者は、3級に該当する障害についての医療費のみが助成の対象となります。
※ 65歳以上になって対象となった方は、同一世帯の市民税課税状況によって、入院医療費が助成対象とならない場合があります。
※ はり・灸・マッサージ(保険診療分)や県外医療機関の分については、下記要領で申請書を提出してください。
* 支給申請書の提出について
- 月別、医療機関別、入院外来別に提出してください。
- 医療機関の証明(裏面にレシート添付) か領収書の添付が必要です。但し、領収書を添付する場合は、明細のわかる領収書(受診した者の氏名及び保険診療に伴う自己負担金が明示されたもの)を裏面にのりづけしてください。
- 診療月翌月末日までに窓口申請した分については医療機関からの報告と同じ月に助成できます。
(但し、高額医療該当分は除く)
* 加入している健康保険で付加給付のある方は、付加給付分は助成されません。
* 高額医療該当の方は、各健康保険から高額医療該当分が支払われます。
* 介護保険にかかわるものは、助成されません。