精神障害者入院医療費助成について
目的
精神疾患の治療のために入院している精神障がい者及びその家族等に対して、医療費の助成を行い、経済的・精神的負担を軽減することにより、精神障がい者の福祉の増進が図られることを目的としています。
受給対象者
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任意入院(※1)又は医療保護入院(※2)に係る医療費を負担した方で、次のいずれかに該当する方
- 三島市に6か月以上居住し、かつ、入院期間が3か月を超える精神障がい者
- 1に規定する精神障がい者の保護者で、三島市に6か月以上居住する方
(※1)本人の同意による入院形態
(※2) 医療及び保護のために入院の必要があると認められた精神障がい者であって、保護者の同意のある場合の入院形態
詳しくは入院されている医療機関にお問い合わせください。
内容
- 入院期間が満3か月を経過した翌月より対象となります。(4か月目から該当となります。)
- 申請期限は、助成開始対象後の診療月の翌月から起算して1年以内です。
- 助成額は、保険診療自己負担額から家族療養費給付加給付金等を控除した額で、その額が15,000円を超えるときは月額15,000円を限度とします。
申請手続
- 精神障害者医療費助成金交付申請書(障がい福祉課にあります。)に記入し、医療機関に医療費の証明を受けて申請します。
- 初回のみ入院している本人及び家族等の住民票、入院している本人の保険証の写し、申請者名義の預金通帳の写しを障がい福祉課に提出してください。
その他の手続
以下に該当する場合は、変更等の手続きを行う必要があります。
- 受給資格者の住所、氏名に変更があったとき
- 預金口座の番号、名義人に変更があったとき
- 加入している医療保険又はその内容に変更があったとき
- 医療費助成の資格がなくなったとき