自立支援医療(精神通院)について

精神科への継続的な通院にかかる医療費への助成制度です。
 医療費の自己負担割合が1割となり、病状や世帯員の税額等により月の負担上限額が設けられます。例えば、国民健康保険(一般)加入者の場合は、自己負担割合が3割のところ1割に軽減され、医療が受けやすくなります。

助成方法

 対象者には受給者証(有効期間1年間)及び自己負担上限額管理票が交付されます。受診の際に、医療機関の窓口で受給者証及び自己負担上限額管理票を提示してください。

受給者証交付手続

手続きに必要なもの
  1. 医師の診断書(精神通院医療用)
  2. 健康保険証の写し(2部)
    ※ 国民健康保険・後期高齢者医療広域連合の場合は加入者全員分。社会保険の方は、本人のもの
  3. マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
    ※ 国民健康保険・後期高齢者医療広域連合の場合は加入者全員分。社会保険の方は、本人と被保険者のもの
*本人以外の代理の方が手続きを行う場合は、印かんが必要です。
*上記の書類をお持ちになり、障がい福祉課に申請してください。静岡県が審査・決定した後、障がい福祉課を通じて結果が通知されます。(認定者には、受給者証及び自己負担上限額管理票が交付されます。)
*申請に係る書類、診断書用紙は障がい福祉課にあります。診断書用紙は医療機関で備えているところもありますので、各医療機関窓口でおたずねください。

費用負担

 1割相当の自己負担がありますが、負担が重くならないように、所得区分に応じて月額負担上限額が設定されます。
 
所得区分 自己負担上限額
市民税所得割の金額一般 重度かつ継続※
一定以上 235,000円以上 対象外 20,000円
中間2 33,000円以上235,000円未満 10,000円
中間1 33,000円未満 5,000円
低2 市民税非課税(本人収入80万円超) 5,000円
低1 市民税非課税(本人収入80万円以下) 2,500円
生活保護 生活保護 0円

 ※重度かつ継続:相当額の医療費負担が継続する状態を指します。病気や病状により該当しないこともあります。

再認定等手続き

 以下に該当する場合は、手続きが必要です。
申請事項 対象事由 必要書類
再認定 有効期限が迫り、引き続き通院医療を受けるとき
(有効期限の3か月前から申請可。有効期限を過ぎると新規申請となります。)
新規申請と同じ
(診断書は2年に1度の提出です。)
県外からの転入 静岡県外から転入したとき(静岡市、浜松市からの転入を含む) 1 受給者証
2 健康保険証の写し(2部)
(国民健康保険・後期高齢者医療広域連合の場合は加入者全員分、社会保険の方は本人のもの)
3 マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
(国民健康保険・後期高齢者医療広域連合の場合は加入者全員分、社会保険の場合は本人と被保険者のもの)
県外への転出 静岡県外へ転出するとき(静岡市、浜松市への転出を含む)
県内の住所変更 県内で住所を変更したとき(静岡市、浜松市への転入・転出を除く) 受給者証、マイナンバーがわかるもの(本人のもの)
氏名変更 氏名を変更したとき 受給者証、マイナンバーがわかるもの(本人のもの)
保険変更 加入健康保険に変更があったとき 1 受給者証
2 健康保険証の写し(2部)
(国民健康保険・後期高齢者医療広域連合の場合は加入者全員分、社会保険の方は本人のもの)
3 マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
(国民健康保険・後期高齢者医療広域連合の場合は加入者全員分、社会保険の場合は本人と被保険者のもの)
医療機関の追加・変更 医療機関を追加、変更するとき 受給者証・マイナンバーがわかるもの(本人のもの)
*場合により、診断書が必要
*新しい医療機関が分かるものもご持参ください。
再交付 受給者証を紛失、破損したとき マイナンバーがわかるもの(本人のもの)
返納 受給者証の有効期限が切れたとき
通院医療を行う必要がなくなったとき
受給者証所持者が亡くなられたとき
受給者証

*本人以外の代理の方が手続きを行う場合は、印かんが必要です。

その他

  • 自立支援(精神通院)の利用は、受給者証に記載された医療機関(薬局、デイケア、訪問看護を含む)でのみ適用されます。医療機関を変更するときは、あらかじめ変更届が必要になります。
  • 原則として精神疾患の治療にかかる通院医療費が対象となりますが、てんかんや認知症などで精神科以外の医療機関にかかる場合でも適用となる場合もありますので、障がい福祉課にご相談ください。

本人確認について

 来庁される方の本人確認を行っています。運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認書類をご持参ください。