有料道路通行料の割引について (令和5年3月27日から変更あり)

一定の障がいのある方は、有料道路の通行料の割引が受けられます。

対象 ・全ての身体障がい者が自ら運転する場合 
・重度の身体障がい者又は重度の知的障がい者を乗せて、日常的な介護者が運転する場合(手帳に第1種と記載されている方)
割引率 通行料の50%

1【ETC無線通行(ノンストップ走行)しないで障害者割引を受ける場合】
有料道路を利用する前に、障がい福祉課で手続きをしてください。
<必要書類> 身体障害者手帳又は療育手帳
      (自動車を登録する場合は、自動車車検証も必要です。)
       ※対象となる自動車については、(*)を参照してください。
申請書受理後、割引有効期限を記載したシールを手帳に貼付しますので、有料道路を利用する際は、シールを貼付したページを出口ゲートの係員に提示し、割引の適用を受けてください。

2【ETC無線通行(ノンストップ走行)で障害者割引を受ける場合】対象となる自動車を事前に登録することが必要です。) ※マイナンバーカードを利用したオンライン申請も可能です。
対象自動車(*) (1)手帳所持者本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等が所有のもの
(2)重度の身体、知的障がい者を継続して日常的に介護する介護者所有のもの
※ 上記(1)、(2)のいずれかに該当する個人名義の『自家用』自動車(「事業用」は対象外)
  対象障がい者1人につき1台のみ
申請手続 <必要書類>
(1)身体障害者手帳又は療育手帳(※1)
(2)自動車車検証(※2)(電子車検証の場合は、「自動車検査証記録事項」も必要)
(3)運転免許証(新規で障がい者ご本人が運転される場合のみ)
(4)ETCカード(原則障がい者本人名義のものに限る。)
 ※18歳未満の場合は保護者又は法定後見人名義でも可
(5)利用する自動車に取り付けられた車載器の【ETC車載器セットアップ申込書・証明書】
 ETC利用対象者証明書を事業者に送付します。(後日、ETCでの利用が可能となる日が書面にて通知されます。)
利用方法 ETC無線通行(ノンストップ走行)で割引が受けられます。
レンタカーや借用自動車などの登録者以外の場合でも一般レーンでの手帳提示で割引が可能です。)  

更新 ・新規登録後、約2年ごとの更新申請が必要です。
更新について障がい福祉課から連絡はしませんので、各自でご確認の上、手続きをしてください。
<自動車を登録している方>
・更新時にETCカードやETC車載器の管理番号の変更がない場合は、(※1)、(※2)を持参の上、手続きをしてください。
変更 <自動車を登録している方>
・自動車登録番号、自動車の所有者、使用者、ETCカードの名義、番号、ETC車載器の管理番号、申請者の氏名、住所の変更があった場合は変更申請が必要です。

※オンラインでの各種申請(新規・変更・更新申請)の際に必要な書類やご利用までの流れ等については、以下をご確認ください。