過去の住民監査請求事例
受付 年月日 |
請求内容 | 結果 |
昭和63年 12月27日 |
ごみ焼却施設建設工事請負契約を随意契約で締結したことは違法不当であるので、是正措置を求める。 | 却下 |
平成3年 12月9日 |
葬祭会館用地取得に係る議案提案行為は、地方自治法第96条第1項第8号に抵触し違法であるから、議案内容を修正し再提出させる旨の勧告を求める。 | 措置勧告 |
平成4年 6月2日 |
葬祭会館用地取得に係る「特別交付金」は、違法不当な支出にあたるので、市長に支出分の賠償を求める。 | 却下 |
平成4年 6月16日 |
元年度の駐車場需要調査委託報告書は不完全・不備であるのに、3年度に再度調査委託をし、支出したことは違法不当であるので、市に返還を求める。 | 棄却 |
平成4年 12月25日 |
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく適切必要な措置があれば、遮水シート布設工事はせずに済んだので、工事費は違法に起因する不当支出であるから、市に返還するよう求める。 | 却下 |
平成9年 9月1日 |
1995年8月21日・22日に伊豆長岡で開催された「視察報告検討会」は、私的な会合にすぎず、これに要した費用の支出は違法・不当であるので、助役は市に返還するよう求める。 | 却下 |
平成9年 10月31日 |
1995年8月21日・22日に伊豆長岡で開催された「視察報告検討会」の費用は、偽造された文書に基づく違法不当な支出であるので、助役は市に返還するよう求める。 | 却下 |
平成9年 12月5日 |
1995年8月21日・22日に伊豆長岡で開催された「視察報告検討会」は、私的な会合にすぎず、これに要した費用の支出は違法不当であるので、助役は市に返還するよう求める。 | 却下 |
平成10年 3月23日 |
平成10年3月3日に三島市議会3月定例会へ上程された監査委員の報酬の額を改正する条例(案)は、違法不当であるので、これを支出しないよう適切な処置を講ずるよう求める。 | 却下 |
平成10年 11月5日 |
特定の政党並びに政治団体、後援会並びに議員及び議会会派への市長交際費の支出は、憲法の保護する基本的人権を犯すと共に施政方針にも反する不当な支出であるので、市長は19件全額を市に返還するよう求める。 | 棄却 |
平成10年 11月6日 |
特定報道機関関係者及び特定建設業者への市長交際費の支出は、所信表明(施政方針)に反する特定報道機関への便宜であり、業者との飲食を禁じた助役通達にも反する不当な支出であるので、市長は5件、57,140円全額を市に返還するよう求める。 | 棄却 |
平成10年 11月16日 |
本来は、庁議で行われるべき市政の重要課題が、私的な会で、しかも、汚職事件で庁内に捜査が入っていた時期に飲食をしながら行ったことは、公益とはいえず、社会通念上も許されるものではなく、助役による「職員の綱紀の保持(通知)」にもとる行為であり、市民の信頼を大きく失墜させる不当な交際費の支出であるので、市長は、2件、1万6千円、助役は1件、6千円それぞれ市に返還するよう求める。 | 棄却 |
平成17年 7月15日 |
区域・工期が重なる修景工事と整備工事を同一業者が請け負う2件の契約(指名競争入札)について、共通経費部分の減額調整を求める。 | 棄却 |
平成30年 1月30日 |
三島市長が、土地開発公社に対して安価な価格により売却を依頼したことにより発生した本来得られるべき転売利益及び本件の売却に際して発生した公金の支出による損害を三島市に補填することを求める。 | 棄却 |
平成30年 6月25日 |
三島市長が、土地開発公社の土地を買取って転売すれば得られた転売差益相当額の損失を三島市に補填することを求める。 | 却下 |
平成30年 10月25日 |
三島市長が平成30年8月28日に締結した三島駅南口東街区再開発事業に係る包括協定書及び事業協力協定書の無効を求める。 | 却下 | 令和2年 2月13日 |
三島市長が、平成30年12月19日に宗教団体2箇所に立ち寄った際に消費した市長公用車の燃料(電気)について、その代金を請求する。 | 却下 | 令和2年 3月26日 |
令和元年11月15日に行われた「三島市庁舎に関する市民アンケート」の案作成過程に違法性があるため、当該アンケートに係る委託料の支出を損害として請求する。 | 却下 | 令和2年 11月12日 |
議員の兼業禁止に抵触する疑いのある議員選出の監査委員への監査委員報酬の支払いは不当な公金の支出であるため、市への返還を求める。 | 棄却 |